公正証書がある遺産相続について
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
訂正: 唯一と書きましたが、旦那様経由で旦那様のお兄様というルートも考えられます。旦那様がとりあえず誰か引き継ぐ方をお決めになって遺言し、状況に応じて書き換える方法があります。きょうだいに遺留分はないので、遺言さえあれば請求されること...
1,調停、審判、訴訟と進むので、答えざるを得ないでしょうね。 2,生前贈与、隠匿疑惑などの不利益が生じる可能性があるでしょう。 3,拒否すれば、不利益に扱われますね。 これで終ります。
印鑑登録証明書には、あなたの住所、氏名、生年月日が記載されているので、 実印があなた自身の印鑑であることを確認するためですね。 必要になったら作ればいいと思いますよ。 相続時には必要になることが多いでしょう。
①母の死後,CがAの家族と同居していた時のお金の動きを教えろと言ってきた場合,教えなければなりませんか? →教える法的義務まではありません。
1,生前贈与は可能です。 息子さんには、意思能力はあるでしょうから。 2,生前贈与の後に、息子さんに遺言書を作成してもらいましょう。 相談先は、弁護士がいいでしょう。
要支援1の母親の遺言書は,有効ですか? →遺言書の有効性は、要するに遺言をするだけの認知能力や判断能力があるかの問題ですが、介護認定を受けているからといってそれをもって直ちに無効と判断されるわけではありません。 なお、要支援1は介護認...
知らせなければなりません。 私の回答はこれで終ります。
そのような準備をなさった上で相談することも可能ですし、相談の場で口頭で説明する方法もあります。 まずは、問題の整理のために、お父様の相続に関する相談の一環として、あなたのみで弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか。
戸籍の附票などからB氏の現住所を特定し、訴訟を提起することになると思います。遺言に基づくか示談に基づくかは、事情により判断することになります。
①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます...
裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、 相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護 しています。 もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ れに越し...
関係書類を一読する必要はありますが、とくに強制や錯誤がないなら、 協議書は分割協議として有効と思われます。 裏から見れば、遺留分減額請求権を行使しないという意思表示になり ますね。
>この内容に応じて宜しいのでしょうか? 既に依頼されているということですので、 ①依頼している弁護士に相談する ②面談で、依頼している弁護士と同等の資料や情報を伝えてセカンドピニオンを求める のがいいと思います。 なぜかとい...
遺言書を書くということなので 次男である主人が不平等にならずに 相続を行えるようにしたいのです まずは、軽い認知が見られるということで、 医師に認知能力を調べてもらうと良いと思います。 有効に遺言ができるかどうかを確認するためです(...
事実関係が判然とせず、推測にしかすぎませんが、 本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。公開か否かを選べるようなものではありません。 弁護士であればその点は当然理解しています。検認せずに破棄すると相続人の資格を失う...
賃貸中のアパートの相続に伴い賃貸人の地位も相続すること場合、相続後はあなたが賃貸中のアパートの賃貸人となります。その場合、賃貸人として定期的に賃料収入が得られる一方、賃貸人としての義務(建物を使用収益させる義務、建物の修繕義務なども負...
遺言が無効の場合に、遺留分が侵害されていないという話になる(遺言が有効で遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求の話になる)のであれば、遺言の有効性を先行して決着をつけることになろうかと思われます ただし、遺言の効力を先行して争...
いずれも相続開始時の時価が基準になりますが、時価を判断するために 路線価や市場価格、鑑定士の意見書などを出して、どこかで折り合うか、 折り合いが付かなければ、裁判所が審判することになります。
遺言を残した方の相続人などの利害関係人は、遺言公正証書の検索や謄本の請求を行うことが可能です。 お手もとにある公正証書のコピーに公証役場が記載されている場合にはその公証役場に、記載がない場合には最寄りの公証役場に赴き、検索や謄本入手...
遺言無効確認調停が先ですね。 無効の主張を予定していて、遺留分の請求をするのは不合理なので、 調停を先にしたほうがいいでしょう。 調停なので、本人がやれば、大した費用はかかりません。
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。
退去を求めることができる立場にある人物としては父親でしょう。 父親に退去を求める権利があるかどうかですね。 父親が弁護士とよく話をする必要があります。
夫婦で遺言を残し合う場合、同一の証書でしてしまうと、以下の民法の規定に抵触し、同折角の遺言が無効になってしまうリスクがあるので気をつけて下さい。 民法第975条(共同遺言の禁止) 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない...
債権の存在が認められる場合、法的手続きがとられ、かつ弁済できないのであれば、資産を手放さなければならないです。相続に限らない話です。 あとは、分割払等の交渉が可能かどうかです。
必ずしもそうとはなりません。 その方の遺留分から生前贈与分を差し引いた額が、遺留分侵害額になりますが、遺留分算定の基準となる財産が増えるので、遺留分1000万円が多少増えると思います。そこから、200万円を引くことになります。
「母の介護施設の職員にも、私の悪口を言いふらしていたと認めています」というのは、「他の相続人に対して、馬鹿等と侮辱した場合」とは言いません。質問は最初から正確にお願いいたします。 ただ、(人数にもよりますが、)どちらにしろ日本の慰謝料...
母子関係を証明するためであれば母戸籍に入籍する必要はありません。 ご自身の現在の戸籍には母としてお母様のフルネームが記載されているはずです。 また、お母さまの現在の戸籍の記載をたどっていけば、ご自身の戸籍とのつながりがわかるので、同姓...
遺留分請求の時効は、いつまでになるのでしょうか? →遺留分侵害額請求の時効は以下の通りです。 ①相続の開始および遺留分の侵害を知ってから1年 ②相続開始から10年
補足です。 今まで何度も相談されている弁護士がおられるとのことですので、 やはりその弁護士に、弁護士に依頼することなく対応するならどういった方法がいいか、と尋ねるのが 一番いいように思います。 おそらく、日本で一番この件について詳...