妻の不倫を苦に私が自殺した場合に起こりうること

ご自身が自殺された場合とのことで、そもそも自らの命を粗末に扱うようなことは法律論以前に論外であり、 そのようなことは行うべきではないことは強く申させていただきます。 また、『復讐目的』でこのようなことを申されているのかと思われますが...

公正証書遺言無視で口座解約、遺産分割トラブルの解決策は?

先ほどの回答で、抜けてしまいましたので、追加します。 遅いかもしれませんが、金融機関すべてに別な遺言がある旨を通知した方がよいと思います。 もし、姉に母の預金を費消されて取り戻せない場合、私は母の葬儀費用とか入院費用とか立て替えてい...

離婚後も元夫の遺言書は有効ですか?

「遺言者(元夫)は遺言者の有する一切の財産を遺言者の妻〇〇(私の名前)に相続させる」 という文言なのですが、離婚をしてもこの遺言書は効力がありますか。  新しい遺言を書かれてしまえば、無効になる可能性があります。  また、新しい遺言が...

遺言書による相続問題

遺言の内容が判然としませんので一般論の回答となります。 遺言が適式で法的に有効なものであった場合、 遺言の指定相続人の一人が遺言の効力発生前に亡くなっていれば、その指定相続人について遺言が記載した部分の内容は無効ということになります。...

夫が重体や死亡した場合、配偶者に連絡が来る方法は?

事件性がある場合や孤独死である場合、その他解剖や手術等のため配偶者へ連絡する必要があるようなケースでは、警察や行政があなたの所在を探して連絡してくる場合はあると思います。姑が連絡するかどうかは事実上の問題であり、連絡がないこともあり得...

遺産相続で兄が提出した偽造書面の刑事告訴は可能?

実際の偽造された書面を見ないと判断はできかねますが、私文書偽造に当たる可能性はあるかと思われます。 刑事告訴については相続と並行して行っても問題はないでしょう。 弁護士については、現在依頼している弁護士に対応してもらえるのであれば...

公正証書と遺言書、どちらが優先される?おすすめは?

基本的に後に作成した方が優先されます。 例外は、後に作成した遺言の作成時に、行為能力(認知症など)に問題があって無効となる場合です。 現在、特に判断能力に問題がないのであれば、 自筆証書遺言の保管制度でよいかと思います。 http...

遺言書の保管方法と専門家を利用するかどうか?

詳細なご事情が不明ではあるのですが、最寄りの公証役場に相談して、公証人に施設まで出張してもらって公正証書遺言を作成した方が安全であるように思われます。証人も公証役場で用意してくれる場合もありますので、相談してみるとよいでしょう。

義父の会社の経営継続と遺産相続に関する相談

>会社社長不在で株式会社続行出来るのでしょうか。  → ご投稿内容からは定かではありませんが、遺言等に基づき、義父からご主人(夫)が会社の株式を相続する等しており、株主総会を招集して新たな取締役を選任する等の方法で会社を継続するこ...

地代の相続 供託法務局

法務局サイトで、以下のような案内がなされていますので、請求先の法務局に直接問い合わせてみて下さい(それでも、ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい)。 ・遺言がある場合 遺言書(自筆証...

死因贈与契約と遺言について

私の死因贈与契約は無効になりますか  残念ながら、死因贈与後に遺言書が書かれているとすれば  新しい日付の方が優先しますので、遺言により死因贈与は取り消されている可能性があります。  ただし、負担付で負担を履行してしまっている場合は取...

遺言執行者としての預貯金の再分割に関する問題について

一般論として、相続人全員の同意、遺言執行者の同意、(相続人外の)受遺者全員の同意があれば、遺言と異なる 遺産分割協議を行うことは可能だとされています。 その場合、後の紛争の防止のため、口頭ではなく書面での遺産分割協議書を作成されること...

義父の遺言通りに相続し、義母との財産分与について

①配偶者居住権と配偶者短期居住権、②遺留分に注意が必要です。 義母側から居住権主張があると、一定期間は売却ができませんし、 又、居住権が認められるとその後も売却は困難です。 また、子からの遺留分請求もありえます。 実際の不動産価...

兄の暴言暴挙。遺産相続。

父親が兄に渡した2000万円近くの分については生前贈与として相続の際に特別受益として考慮される可能性はあるでしょう。 兄側の言い分通りとすると、2000万円分を丸々兄が取得することとなり不公平が生じるかと思われます。 弁護士を入れ...

相続人の責任に関する法的アドバイスについて

・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。

家と土地の相続に関する妻の権利についての疑問

登記費用と税負担を考える必要があります。 税負担に関しては特例適用を受けることができれば低減することができます。 なお、生前贈与によった場合でも、遺留分請求を受ける可能性は残ります(遺言の場合とは少し状況が変わりますが)。

公正遺言書の策定に関する質問

正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。

遺言書の開示要求について

現状では、ご相談者及び姉は推定相続人ではないことになりますので、上記回答のケースとは異なります。 しかし、ご相談者が遺言執行者でなければ、回答する義務がないのは同様です。

名義預金か生前贈与か

合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。