父から口頭で形見として渡すと言われた事実はあるが、書類がない。
この場合、万が一父が亡くなってしまった場合…その大切にしてた物は兄妹に持っていかれてしまうのでしょうか? どうしたらいいですか? 万一、父が亡くなった場合は、相続人であるあなたのものとなります。 したがって、父の兄妹は、引き渡し請...
この場合、万が一父が亡くなってしまった場合…その大切にしてた物は兄妹に持っていかれてしまうのでしょうか? どうしたらいいですか? 万一、父が亡くなった場合は、相続人であるあなたのものとなります。 したがって、父の兄妹は、引き渡し請...
ご自身が自殺された場合とのことで、そもそも自らの命を粗末に扱うようなことは法律論以前に論外であり、 そのようなことは行うべきではないことは強く申させていただきます。 また、『復讐目的』でこのようなことを申されているのかと思われますが...
23日の遺言書作成時点で判断能力がないことを立証することができれば、その遺言の効力を争うことができますね。 刑事告訴をしたいのであれば、その人が遺言を偽造したことを立証しなければなりません。
先ほどの回答で、抜けてしまいましたので、追加します。 遅いかもしれませんが、金融機関すべてに別な遺言がある旨を通知した方がよいと思います。 もし、姉に母の預金を費消されて取り戻せない場合、私は母の葬儀費用とか入院費用とか立て替えてい...
ご記載の情報のみでは金額面など確実なことは言えません。最寄りの弁護士などに個別に相談なさるとよいでしょう。
「遺言者(元夫)は遺言者の有する一切の財産を遺言者の妻〇〇(私の名前)に相続させる」 という文言なのですが、離婚をしてもこの遺言書は効力がありますか。 新しい遺言を書かれてしまえば、無効になる可能性があります。 また、新しい遺言が...
遺言の内容が判然としませんので一般論の回答となります。 遺言が適式で法的に有効なものであった場合、 遺言の指定相続人の一人が遺言の効力発生前に亡くなっていれば、その指定相続人について遺言が記載した部分の内容は無効ということになります。...
事件性がある場合や孤独死である場合、その他解剖や手術等のため配偶者へ連絡する必要があるようなケースでは、警察や行政があなたの所在を探して連絡してくる場合はあると思います。姑が連絡するかどうかは事実上の問題であり、連絡がないこともあり得...
相手が管理して預金を下ろしていたことを立証できれば 何に使ったかは相手方が立証する必要があります。 相手が判断能力がないのであれば 成年後見人をつけるか 特別代理人を選任して訴訟をするということになるかと思います。 弁護士に面談で詳し...
実際の偽造された書面を見ないと判断はできかねますが、私文書偽造に当たる可能性はあるかと思われます。 刑事告訴については相続と並行して行っても問題はないでしょう。 弁護士については、現在依頼している弁護士に対応してもらえるのであれば...
基本的に後に作成した方が優先されます。 例外は、後に作成した遺言の作成時に、行為能力(認知症など)に問題があって無効となる場合です。 現在、特に判断能力に問題がないのであれば、 自筆証書遺言の保管制度でよいかと思います。 http...
世帯主と分離される側双方が、窓口に行って、手続きします。 世帯主が予告なく行っても、受理されないでしょう。 世帯主が転出して、世帯主が変わることは、法的には問題ないでしょう。
詳細なご事情が不明ではあるのですが、最寄りの公証役場に相談して、公証人に施設まで出張してもらって公正証書遺言を作成した方が安全であるように思われます。証人も公証役場で用意してくれる場合もありますので、相談してみるとよいでしょう。
>会社社長不在で株式会社続行出来るのでしょうか。 → ご投稿内容からは定かではありませんが、遺言等に基づき、義父からご主人(夫)が会社の株式を相続する等しており、株主総会を招集して新たな取締役を選任する等の方法で会社を継続するこ...
印鑑登録が代理でなされたとしても、母が公証役場に行って その内容でよいと公証人に説明をして遺言書を作成したら 遺言書は有効となります。 むしろ、 公正証書作成前後に下記の事情があったことが証明できれば判断能力がなく 無効だったと主張す...
法務局サイトで、以下のような案内がなされていますので、請求先の法務局に直接問い合わせてみて下さい(それでも、ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい)。 ・遺言がある場合 遺言書(自筆証...
長い話を要約されたので、わからない点が多々あります。 やはり、弁護士に直接相談されたほうが、あなたの状況をつかみやすく、 今後の方向を検討しやすいでしょう。
私が相続財産清算人に「私がもらいました」と説明することで法律に触れることがありますでしょうか。 贈与はおばさんが判断能力がある状態でなされたものであれば有効です。 ただし、借金がある状態で、500万円を贈与し、そのために返済が...
私の死因贈与契約は無効になりますか 残念ながら、死因贈与後に遺言書が書かれているとすれば 新しい日付の方が優先しますので、遺言により死因贈与は取り消されている可能性があります。 ただし、負担付で負担を履行してしまっている場合は取...
一般論として、相続人全員の同意、遺言執行者の同意、(相続人外の)受遺者全員の同意があれば、遺言と異なる 遺産分割協議を行うことは可能だとされています。 その場合、後の紛争の防止のため、口頭ではなく書面での遺産分割協議書を作成されること...
①配偶者居住権と配偶者短期居住権、②遺留分に注意が必要です。 義母側から居住権主張があると、一定期間は売却ができませんし、 又、居住権が認められるとその後も売却は困難です。 また、子からの遺留分請求もありえます。 実際の不動産価...
父親が兄に渡した2000万円近くの分については生前贈与として相続の際に特別受益として考慮される可能性はあるでしょう。 兄側の言い分通りとすると、2000万円分を丸々兄が取得することとなり不公平が生じるかと思われます。 弁護士を入れ...
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
特定遺贈であれば協議の対象外ですし、 包括遺贈であれば受贈者を含めて合意をしなければ、遺言と異なる処理はできません。
ご存命の内に債務不存在確認は選択肢としてあり得ます。
登記費用と税負担を考える必要があります。 税負担に関しては特例適用を受けることができれば低減することができます。 なお、生前贈与によった場合でも、遺留分請求を受ける可能性は残ります(遺言の場合とは少し状況が変わりますが)。
正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。
現状では、ご相談者及び姉は推定相続人ではないことになりますので、上記回答のケースとは異なります。 しかし、ご相談者が遺言執行者でなければ、回答する義務がないのは同様です。
合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。
公正証書遺言の場合は遺言執行者から遺言内容の連絡が来ます。 自筆証書遺言等では、①法務局に預けていた場合は通知(検認不用)、②その他の場合は検認手続きの関係で通知がくることになります。 上記で遺言の内容を知ることになるわけですが、...