生前贈与されたらどうなりますか

お答えいたします。二軒目の家の敷地は死因贈与の登記をされているのであれば,登記を抹消されないようにお気をつけいただくことになります。1軒目の建物の敷地についても早急に地上権あるいは賃借権設定の登記をし,2軒目の家の敷地の地上権と同じよ...

公正証書遺言で兄に親権を託すことは可能ですか?

手続き的には、未成年者後見が開始するので、お兄さんが、未成年者 後見人選任申し立てをすることになるでしょう。 選任後、養子縁組許可の申し立てをすることになるでしょう。 したがって、公正証書で縁組を約束することはできないですね。

自殺者の遺書、遺言書に関して

【質問1】 自殺する人が、生前に「自殺した事を友人には伝えないでください」と記した場合、これに法的な強制力などはあるのでしょうか? >>ありません。 【質問2】 人の自殺は、警察による連絡などで、最低でもどの範囲までは伝わるものなの...

裁判の訴え取り下げについて

状況的に、 「相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭 弁論をした後」 でしょうから、訴えの取下げをするには相手方の同意が必要となります。 通常同意はしません。同意をするケースの多くは、訴外で和...

公正証書と遺言書、生前贈与の違いと手続きの注意点

①田舎にある土地の詳細がわからないのですが、詳細のわからないものも遺言や公正証書に記載しても良いのでしょうか?   遺言で全財産を相続させるとすれば、土地の詳細がわからなくても作成は可能です。   生前贈与では、土地の詳細がわからない...

遺言執行者辞任後の適切な対応と弁護士選びのアドバイス

①既に辞任が家裁に認められているのであれば、新たな執行者の選任を求める必要があります(民法1010条)。 ②何を依頼するかが定かではありませんので、ご回答のしようがありません。 ③弁護士からの連絡は、「お願い」ではなく、法律上の定...

父の財産の確実な贈与方法と法的な保護について相談

・「今持ってる財産をすべて長女に譲る、という内容の契約書は作成できないのでしょうか?」 遺言であるならともかく、 生前は財産の確定ができませんので有効性や税金の関係で問題が生じます。 きちんと調べて税金面での検討もしたうえで贈与の...

相続放棄後の私物の処分の件

処分して結構ですよ。 写真なり、明細なり、なにをだれにいくらで処分したか、勘定をつけて、 利益が出れば、管理して置くといいでしょう。

遺産相続について教えて下さい

叔母を贈与者とする贈与では障害者控除は使えないように思いますが、贈与税のことは税理士へお尋ねいただく方が確実だと思います。

妻の不倫を苦に私が自殺した場合に起こりうること

ご自身が自殺された場合とのことで、そもそも自らの命を粗末に扱うようなことは法律論以前に論外であり、 そのようなことは行うべきではないことは強く申させていただきます。 また、『復讐目的』でこのようなことを申されているのかと思われますが...

公正証書遺言無視で口座解約、遺産分割トラブルの解決策は?

先ほどの回答で、抜けてしまいましたので、追加します。 遅いかもしれませんが、金融機関すべてに別な遺言がある旨を通知した方がよいと思います。 もし、姉に母の預金を費消されて取り戻せない場合、私は母の葬儀費用とか入院費用とか立て替えてい...

離婚後も元夫の遺言書は有効ですか?

「遺言者(元夫)は遺言者の有する一切の財産を遺言者の妻〇〇(私の名前)に相続させる」 という文言なのですが、離婚をしてもこの遺言書は効力がありますか。  新しい遺言を書かれてしまえば、無効になる可能性があります。  また、新しい遺言が...

遺言書による相続問題

遺言の内容が判然としませんので一般論の回答となります。 遺言が適式で法的に有効なものであった場合、 遺言の指定相続人の一人が遺言の効力発生前に亡くなっていれば、その指定相続人について遺言が記載した部分の内容は無効ということになります。...

夫が重体や死亡した場合、配偶者に連絡が来る方法は?

事件性がある場合や孤独死である場合、その他解剖や手術等のため配偶者へ連絡する必要があるようなケースでは、警察や行政があなたの所在を探して連絡してくる場合はあると思います。姑が連絡するかどうかは事実上の問題であり、連絡がないこともあり得...

遺産相続で兄が提出した偽造書面の刑事告訴は可能?

実際の偽造された書面を見ないと判断はできかねますが、私文書偽造に当たる可能性はあるかと思われます。 刑事告訴については相続と並行して行っても問題はないでしょう。 弁護士については、現在依頼している弁護士に対応してもらえるのであれば...

公正証書と遺言書、どちらが優先される?おすすめは?

基本的に後に作成した方が優先されます。 例外は、後に作成した遺言の作成時に、行為能力(認知症など)に問題があって無効となる場合です。 現在、特に判断能力に問題がないのであれば、 自筆証書遺言の保管制度でよいかと思います。 http...

遺言書の保管方法と専門家を利用するかどうか?

詳細なご事情が不明ではあるのですが、最寄りの公証役場に相談して、公証人に施設まで出張してもらって公正証書遺言を作成した方が安全であるように思われます。証人も公証役場で用意してくれる場合もありますので、相談してみるとよいでしょう。

義父の会社の経営継続と遺産相続に関する相談

>会社社長不在で株式会社続行出来るのでしょうか。  → ご投稿内容からは定かではありませんが、遺言等に基づき、義父からご主人(夫)が会社の株式を相続する等しており、株主総会を招集して新たな取締役を選任する等の方法で会社を継続するこ...

地代の相続 供託法務局

法務局サイトで、以下のような案内がなされていますので、請求先の法務局に直接問い合わせてみて下さい(それでも、ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい)。 ・遺言がある場合 遺言書(自筆証...