存命中,通帳に記載されないお金の動きを教えなければならないのか?

子ABCがいます。母(Aと同居)は遺言書を書いて「ABそれぞれに資産を1/2づつ渡す。Cには渡さない」と遺言書を書きました。
①母の死後,CがAの家族と同居していた時のお金の動きを教えろと言ってきた場合,教えなければなりませんか?(Cが遺留分請求するために通帳明細を取り寄せるのは可能だが,存命中の通帳に,ほとんどお金が入っていない状態だと何に使ったかわからないので,知りたい)
②母が存命中に通帳からほとんどの預金を引き出すとお金の動きが分からない(母の死後,Cが明細を取り寄せても,動きが分からない)ので,Cには答えないと言っても構わないのですか?

(現金を自宅に置き,相続時にはきちんと申告します。Cに何に使ったかを知られたくない)

①母の死後,CがAの家族と同居していた時のお金の動きを教えろと言ってきた場合,教えなければなりませんか?
→教える法的義務まではありません。