遺言書を書くには,どのようにするのか?

父が亡くなり,遺産分割で姉と揉めそうです。今後,父の遺産1/2が母のものとなりますが,今後の事を考えて母に遺言書を書いてもらうつもりです。子供(姉,私,妹)は3人いますが,姉が母の通帳から勝手に貯金を下ろしていたことが発覚し,母は私と妹のみに遺産を残すと言っています。その場合,弁護士さんに自分の言いたいこと・お願いしたいことの下書きを書いて持っていけばよいのでしょうか?遺言書は弁護士さんと母のみで話し合をし,書くのでしょうか?母は要支援1で,少し認知症が入っているように感じます。認知症の判定は受けていません。
遺言書を書くとき,母以外の人(私や妹)が一緒に居ても大丈夫なんですか?

ご家族でご相談なさることも可能です。
ただ、遺言の有効性が争われる可能性を踏まえ、公証役場で公正証書遺言を作成しておくこともご検討なさって下さい。

弁護士に相談した上で公正証書遺言を作成することも可能ですし、公証役場に直接行って公証人に公正証書遺言を作成してもらうことも可能です。

なお、公証役場での公正証書遺言の作成時には、お母様以外の方は席を外すことになろうかと思います。

遺言書は、基本的にご本人が自分の意思で作成するものなので、原則としては、お母様が弁護士に相談することになります。
特に、有利になるひと(ご相談者)がそこに立ち会うと、後日、お母さんの意思ではないと争われるリスクが残ります。ましてや認知症のおそれがあるということであればなおさらです。
認知症と言うことだとすると、遺言能力がなかったという争われる可能性もありますので、医師とよく相談する必要があります。
そのあたりも、弁護士と相談をして進めて下さい。

現時点では認知症で医者には診てもらっていません。年相応の物忘れがあると思います(朝ごはん何を食べたか等)。ただ,お金に汚い姉なので,きっと難癖はつけてくると思っています。弁護士と話をするとき,自分の伝えたいことを下書きしてもっていけばよいでしょうか?

そのような準備をなさった上で相談することも可能ですし、相談の場で口頭で説明する方法もあります。

まずは、問題の整理のために、お父様の相続に関する相談の一環として、あなたのみで弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか。