試用期間の解雇の理由について

試用期間中の場合、試用期間経過後よりは解雇のハードルが高くはないものの、会社側が無制限に解雇できるわけではなく、労働契約法の求める要件をみたさない解雇は無効となります。  ご投稿内容に記載の事情からは、能力不足、コミュニケーション不足...

労働トラブルです。不当な解雇を促す行為、パワハラ行為。

会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...

パート社員の退職勧奨について

憤りを感じておられることと思います。 場面はやや別なのですが、整理解雇の場合に検討される4要素が参考になると思います。 整理解雇の場合は、①人員削減の必要性②解雇回避努力③人員選定の合理性④解雇手続きの相当性などを総合考慮して、解雇の...

1年以内退社 罰金支払い

就労の強制や、契約の不履行について罰金を設けることは禁止されていますので、その誓約書自体が無効となる可能性が十分にあるかと思われます。支払いの義務も認められない可能性があるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。

退職勧奨で自己都合退職にされた場合

離職票は既に受け取っていらっしゃるのでしょうか? まずは、労働基準監督署かハローワークを訪ねていただき、あなたが認識している退職理由と、会社側が主張している退職理由に食い違いがあることを説明し、調査をしてもらってください。

上司とそりが合わない事による人事異動

嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。

退職勧奨の違法性とパワハラ

執拗な退職勧奨が違法になる可能性もあります。また、それにより精神的に病んでしまった場合は、休職して傷病手当もしくは労災給付を受けられるという可能性もあります。 少なくとも言われたままに退職を受け入れるような話ではないでしょう。退職する...

経歴詐称による懲戒解雇の証拠の必要性について

懲戒解雇を強行することは可能です。解雇が強行された場合、それが不当解雇であれば、労働者の側は不当解雇として解雇の有効性を争うということが可能です。 証拠についてはさまざまなものがあり、録音もその一つとして有効でしょう。

パワハラによる人事異動命令について

パワハラの事実がないとしたら、 会社は、報告内容の真偽を、あなたの事情聴取を含めて、確認する義務がありますね。 確認義務を怠った場合、会社の異動命令は違法ですね。 また、パワハラと虚偽申告した人に対しては、名誉棄損で慰謝料請求の対象に...

事業譲渡に係る従業員の雇用継続について

B社へのA社の事業売却というのが、事業譲渡にあたる場合、合併とは異なり、譲渡会社と従業員との労働契約は譲受会社に包括的に承継されず、承継されるか否かは個別に判断されるのが通常です(なお、労働契約の承継 にあたっては、譲渡会社と譲受会社...

アルバイト契約中に発生している問題についての相談

アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...

店舗閉鎖による退職勧奨、不当解雇

①労働事件を取り扱う弁護士の元を訪れ弁護を依頼し交渉してもらうとともに、 ②労働組合に加入して(当該会社に労働組合がなければ、ユニオンに加入して)団体交渉を求めるなどの 対応をする必要があるかと思います。 ①は、弁護士会の労働相談や...

解雇通知後の休職申請について

解雇がなされるまでは雇用契約上の地位を有する労働者であるため、休職は可能でしょう。ただ、手当が支給されるかどうかについては、具体的な規則と、休職の原因がしっかりと証明できるかどうかによるかと思われます。

不当解雇に関するアドバイスをお願いします

会社が主張する解雇理由が成績不振のみであり、 あなたが実際に成績を残しているのであれば不当解雇でしょう。 会社側にも何らかの言い分がある可能性はありますから、 まずは解雇されたということを書面(メール等でも大丈夫です)など形に残るよ...

弁護士先生達に質問です

迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。  53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。  55条2項 訴...

懲戒解雇を指摘されたら

正直に話をすれば特に大事にはならないでしょう。経歴詐称として懲戒解雇となるかのうせいも低いでしょう。無断で行かなくなって辞めた会社についてはご自身が覚えていないと調べるのは難しいでしょう。

アルバイトの懲戒解雇

思いません。 経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として 重要な動機になっているような場合に限られていますね。