定年後再雇用制度について
おっしゃる通り、定年は、65歳が義務化されます。 したがって、会社の対応は、違法になります。 正当な理由のない、実質的には、退職勧奨を意図した転勤命令も無効ですね。
おっしゃる通り、定年は、65歳が義務化されます。 したがって、会社の対応は、違法になります。 正当な理由のない、実質的には、退職勧奨を意図した転勤命令も無効ですね。
必ずしも確実にそうなるとは言えませんが、そうした嫌がらせが行われるケースもあるのは事実としてあるかと思われます。
実際に復職をした場合でも、職場内での居心地が悪く短期間で辞めてしまうというケースもあります。実質的には金銭解決をし、新しい職場で働かれる方が多いでしょう。
【回答1】 その解雇理由だけですと、会社側にとっては不利ですね。十分争えるのではないでしょうか。 【回答2】 裁判所はよく事案を見てくれると思います。 【回答3】 十分あり得ると思います。依頼された弁護士とよくよくご相談ください。 【...
「被告会社側に、 "もう不当なパワハラや降格や減給や左遷はしない!" と一筆書かせることは可能でしょうか?」 →会社が同意すれば可能ですし、同意しなければできません。 「もし書きたくないというなら、 訴訟になるのでしょうか? ま...
ご質問の趣旨がわからないところがありますが、被告が敗訴しそうで、かつ、被告が和解による解決を望む場合は、被告側弁護士が原告側弁護士に電話等で和解の可否等について相談するということになるでしょう。 既に弁護士に依頼済みということでした...
減給を含む降格は、懲戒処分になるので、就業規則に根拠が必要でしょう。 客観的に合理的な理由が必要なので、根拠と理由を求めるといいでしょう。 したがって、違法になる場合はあります。 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であ...
復職となると、また、降格や減給など、嫌がらせをうけるものですか? 居場所はないものでしょうか? →可能性はゼロとまでは言えませんが、会社も嫌がらせをした場合に争うことは労力や費用が掛かりますので一般的には労働審判をされてまで復職した...
【質問1】 解雇理由は、強引に、能力不足という解雇通知を出すなど、不当解雇なのは明らかと言えるそうです。私の弁護士さん曰く。それなのに、まず、私の弁護士が裁判外交渉をしてしまった理由はなんなのでしょうか? →交渉による解決の余地があれ...
このとき、不当に低い評価を受けなければならないのでしょうか? →不当な目的で評価を下げている場合は人事権の濫用として争うことは可能です。 ただ、不当な目的があることを立証するのは一般的にはハードルが高いため、それを踏まえても争うのかよ...
答えはBです。 地裁判決が確定するまで、出勤はお預けです。 本人訴訟でよくやったと思います。 まだまだあると思いますが、頑張ってください。
現実的には復職は難しい場合が多いため、裁判上で和解をし、金額面を決めて処理をすることが多いかと思われます。その場合、裁判所の裁判官の判断や、和解となるまでにかかった期間など様々な事情が考慮されます。
双方代理人を通して話し合いを行い、話し合いがまとまらないのであれば、労働審判等の裁判手続きへ進む形となります。 ただ、不当解雇が争点となると話し合いでの解決は上手くいかないケースが多いかと思われます。
【質問1】 能力不足を理由とする解雇の場合、資料は相手方の会社が持っていることが多いです。 そのため、基本的には相手方会社が出してきた主張や証拠に対し反論していくことになるでしょう。 【質問2】 オーナーに対し反対的な態度をとること...
兵糧攻めはないですが、主張すべきことはたくさんありますし、反論できることがたくさんあることは多いです。 その場合は社内の調整や資料を出してくるのに時間がかかります。 仕事というのは平日の多くの時間を占めますし、会社は報告書や通話記録や...
【質問1】: 提訴前の交渉・協議ということでしたら、解決案・示談案に双方が納得・合意しない限りは訴訟ということになります。 【質問2】: 上記回答とも重なりますが、解決案・示談案に双方が合意できるか否かで決着することになります。
1→有給休暇は、ノーワークノーペイの原則に従えば働かないとお金はもらえない中、元来の勤務日に働かなくても給料がもらえるという制度なので、バックペイとは別にお金がもらえるというものではないため、もらえるのは月額給与のみとなるでしょう。 ...
可能でしょう。 正当な理由のない降格 同意のない減給 と言葉を添えると、わかりやすいかもしれません。(参考)
書き方に王道はないですね。 しかし、過大表現、誇張表現は、事実と反するので、反論可能ですね。 攻撃的表現も根拠ありきなので、根拠が乏しければ、反論可能ですね。 裁判官は適正な証拠に基づいて判断するのが仕事ですね。 終わります。
解雇理由に客観的根拠が乏しく、正当な理由に欠けるのであれば、 解雇を争ったほうがいいでしょう。 弁護士と協力して、労働審判の申し立てをされるといいでしょう。(参考)
能力不足による解雇については認められないケースも多いです。 ご記載の事情は解雇理由としては弱いのではないかと思われます。 また、能力不足の解雇の場合、解雇に正当な理由があること、つまり能力不足で解雇することが正しいことを会社が証明...
勤務年数というのが実際に会社の業務に影響を及ぼす重大なものと言えるかと言う点が重要かと思われますが、ご記載の事情からすると勤務年数が少なかったことは業務に影響していないように思われますので、解雇理由として正当理由と評価されず不当解雇と...
【回答1】 解雇に正当な理由があることは、会社側で主張立証すべき事実です。ご質問者様としては否認するほかないです。 【回答2】 一般論ですが、復職は厳しいですね。
一般論としては、解雇には正当な理由のあることが必要です。 能力不足による解雇も、認められる場合があります。しかし、指導をしても改善の見込みがないよう な状況でなければ、正当な解雇理由にはなりません。企業が注意指導や改善対策を講じたかど...
>解雇を争う裁判では、会社が負けることがほとんどで、 そんなことはありません。解雇が有効となる裁判も少なくありません。 >復職をしても、社内に居場所はないものですか? それは当該会社次第です。ただ、そのリスクは少なくないでしょ...
能力不足を理由とする解雇については一般的には認められるケースは多くありません。認められるにしても、解雇以外の方法で改善させるために様々なことを会社側で行うことが求められます。 そのため、本記載をベースに考えれば、不当解雇となる可能性も...
質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...
【質問1】 同僚が、これから裁判を行うにあたって、何を証拠に戦えばいいでしょうか? →能力不足に関する主張立証責任は労働者側ではなく会社側にあります。能力不足に関する反論は会社の主張次第なのでこの場で適切な回答をすることは困難です。 ...
退職とか辞める辞職などの文言がなければよいです。 単に 「PCやコピー機などを私的の利用をしたことをお詫びし、今後はしないことを誓約します。 申し訳ありませんでした」 くらいでしょうか。
解雇予告手当を支給するなら解雇に応じます、でしょうか。 会社としては問題が生じることのない自己都合退職にさせたいのでしょうね。 なお雇用保険料は引かれてますかね。 雇用保険給付金申請の条件も調べるか、ハローワークに確認するといいでしょ...