不当解雇に関する法的アドバイスを求めます。口約束のみで労働契約がなく、退職を強要されました。
不当解雇の可能性が高いでしょう。 解雇の無効を訴え、未払い給与の請求や、ハラスメントの慰謝料請求等を行うと良いでしょう。 ご自身で単独で行うのは難易度が高いかと思われますので、弁護士に相談されると良いかと思われます。
不当解雇の可能性が高いでしょう。 解雇の無効を訴え、未払い給与の請求や、ハラスメントの慰謝料請求等を行うと良いでしょう。 ご自身で単独で行うのは難易度が高いかと思われますので、弁護士に相談されると良いかと思われます。
試用期間中の場合、試用期間経過後よりは解雇のハードルが高くはないものの、会社側が無制限に解雇できるわけではなく、労働契約法の求める要件をみたさない解雇は無効となります。 ご投稿内容に記載の事情からは、能力不足、コミュニケーション不足...
会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...
憤りを感じておられることと思います。 場面はやや別なのですが、整理解雇の場合に検討される4要素が参考になると思います。 整理解雇の場合は、①人員削減の必要性②解雇回避努力③人員選定の合理性④解雇手続きの相当性などを総合考慮して、解雇の...
整理解雇が成立するには、四要素の充足が必要と言われています。 ①人員整理の必要が生じたか、②解雇回避にむけて努力したか、③人員選定に合理性があるか、④解雇の手続きが妥当か 今回は再オープン事案で、一回事業を畳んでいるのは事実と思われ...
欺罔行為や退職日の指示も含めて、退職の強要と思います。 違法なので、慰謝料請求および逸失利益も請求してもいいでしょう。
就労の強制や、契約の不履行について罰金を設けることは禁止されていますので、その誓約書自体が無効となる可能性が十分にあるかと思われます。支払いの義務も認められない可能性があるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
離職票は既に受け取っていらっしゃるのでしょうか? まずは、労働基準監督署かハローワークを訪ねていただき、あなたが認識している退職理由と、会社側が主張している退職理由に食い違いがあることを説明し、調査をしてもらってください。
嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。
>会社の登記で代表の名前はありますが、その上司の名前がないですが、上司宛にも会社の住所で申請可能でしょうか? 本人に聞いてみてはどうですか?
執拗な退職勧奨が違法になる可能性もあります。また、それにより精神的に病んでしまった場合は、休職して傷病手当もしくは労災給付を受けられるという可能性もあります。 少なくとも言われたままに退職を受け入れるような話ではないでしょう。退職する...
懲戒解雇を強行することは可能です。解雇が強行された場合、それが不当解雇であれば、労働者の側は不当解雇として解雇の有効性を争うということが可能です。 証拠についてはさまざまなものがあり、録音もその一つとして有効でしょう。
パワハラの事実がないとしたら、 会社は、報告内容の真偽を、あなたの事情聴取を含めて、確認する義務がありますね。 確認義務を怠った場合、会社の異動命令は違法ですね。 また、パワハラと虚偽申告した人に対しては、名誉棄損で慰謝料請求の対象に...
B社へのA社の事業売却というのが、事業譲渡にあたる場合、合併とは異なり、譲渡会社と従業員との労働契約は譲受会社に包括的に承継されず、承継されるか否かは個別に判断されるのが通常です(なお、労働契約の承継 にあたっては、譲渡会社と譲受会社...
アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...
前職の懲戒解雇の経歴のみをもって、直ちに現職の懲戒解雇事由となるのかは疑義があります。懲戒処分の手続きが適正に尽くされたのか、処分が重過ぎるのではないか等の点から現職の懲戒解雇処分の有効性を争う余地はあるかと思います。 仮定の話のよ...
その考え方が一般的かどうかをさまざまな事情から裁判所が判断する形となります。そのため、会社側が主張をすればなんでも通るというわけではありません。
無断欠勤である場合、現在の勤務態度に問題がなければ、過去に無断欠勤で懲戒解雇になったことを自主的に話さなかったとしても、それを理由に懲戒解雇となる可能性は低いでしょう。
>正社員を懲戒解雇になり、退職理由を聞かれなかったから答えなかったとして、後に懲戒解雇にされてたことがバレた場合どういう処分を受けると思いますか? 履歴書に賞罰の欄があるのにそれに記載していないというのであれば、虚偽の事実の申告とい...
①労働事件を取り扱う弁護士の元を訪れ弁護を依頼し交渉してもらうとともに、 ②労働組合に加入して(当該会社に労働組合がなければ、ユニオンに加入して)団体交渉を求めるなどの 対応をする必要があるかと思います。 ①は、弁護士会の労働相談や...
アルバイト採用でも、雇用契約は成立してますね。 したがって、会社からすれば、解雇になりますね。 会社都合の解雇ですね。 正当な理由がなければ解雇できませんし、会社の都合で労務に従事 できないときは、賃金を払う必要があります。
解雇がなされるまでは雇用契約上の地位を有する労働者であるため、休職は可能でしょう。ただ、手当が支給されるかどうかについては、具体的な規則と、休職の原因がしっかりと証明できるかどうかによるかと思われます。
退職勧奨の場合、ケースとして多いのは3〜6ヶ月程度の給与を支払い辞めてもらうことが多いかと思われます。 ボーナスに関しては会社との合意次第ですが、払われないケースも多いです。
事実関係の確認が必要ですが、代表取締役が会社で利用するサイトのログイン情報を故意に変更し、変更後のパスワードを社員に共有しないことで、全社的に業務に支障が生じる可能性がある場合であって、かつ、会社に「著しい損害が生じるおそれ」がある場...
会社が主張する解雇理由が成績不振のみであり、 あなたが実際に成績を残しているのであれば不当解雇でしょう。 会社側にも何らかの言い分がある可能性はありますから、 まずは解雇されたということを書面(メール等でも大丈夫です)など形に残るよ...
迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。 53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 55条2項 訴...
正直に話をすれば特に大事にはならないでしょう。経歴詐称として懲戒解雇となるかのうせいも低いでしょう。無断で行かなくなって辞めた会社についてはご自身が覚えていないと調べるのは難しいでしょう。
思いません。 経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として 重要な動機になっているような場合に限られていますね。
あなたの場合は、業務委託ではなく雇用契約でしょうね。 また、解雇は認められないでしょう。 したがって、即時解雇したいなら、すくなくとも1か月分の解雇予告手当が 必要です。 あなたの考えが正しいと思います。 弁護士を立てなくともいいでし...
セクハラ、パワハラ、すごいですね。 証拠がどの程度ありますかね。 訴訟事案です。 慰謝料請求するといいでしょう。