能力不足による中途採用社員の解雇条件について教えてください
一般的に、能力不足を理由とする解雇が難しいのは間違いないでしょう。 中途採用の即戦力の方なら面談をせずに解雇できるとの判例があると聞いたとのことですが、職種限定の専門職や、特定の能力を前提とした採用であることが雇用契約書に明示され、...
一般的に、能力不足を理由とする解雇が難しいのは間違いないでしょう。 中途採用の即戦力の方なら面談をせずに解雇できるとの判例があると聞いたとのことですが、職種限定の専門職や、特定の能力を前提とした採用であることが雇用契約書に明示され、...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法...
雇用契約書へのサインがない場合であっても、実際に勤務しているのであれば、給与の請求は可能です。支払われない場合には、給与の支払いを請求されたらよろしいかと存じます。 クリーニング代の負担について特段の合意がない場合には、一般には、従業...
結論から申しますと、試用期間中であっても、退職勧告が「不当解雇」に該当する場合には慰謝料請求が可能です。ただし、請求が認められるかどうかは、退職勧告の理由や手続の妥当性、精神的損害の有無など、複数の要素を総合的に判断する必要があります。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、就業規則等関連規定について、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。おそらく休職期間満了による自動退職あつかいかと思われますので、就業規則等関連規定上は問題ない...
どれだけ具体的に解雇理由を積み上げることができるかが重要です。 パフォーマンスが上がらないという点を裏付けるものが必要です。 相手に弁護士がついている以上、ネットQ&Aの枠を超えて、弁護士に相談する必要性が高い事案であると考えます。
能力不足解雇は、非常にハードルが高いです。いわゆるIBM事件判決を見れば、能力不足解雇には、よほどの覚悟と手順が必要であることがわかります。 高度人材だから解雇しやすいということはありません。おそらく要求される能力基準が高いという...
本来は、法律上は労働による傷病は保護されるものの、他方で私傷病は救済されません。 しかし、それでは労働者が安心して働くことができないので、就業規則で恩恵的に一定期間限定で救済されるようにしている会社が多いのです。 ご質問者様の会社もそ...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、1 はい、その可能性はあります。2 実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額...
不当解雇にあたるかどうかは、解雇理由が重要です。 ひとまず請求できるかどうかを検討するために、早い段階で弁護士に相談してください。 解雇された後に不利な行動をとり、不当解雇の主張ができなくなってしまうケースが多いのでご注意ください。
能力不足を理由とする解雇も有効とされるためには、労働契約法第16条で定められているような要件をみたする必要があります。 能力不足を理由に解雇を行う会社は多く、裁判でも解雇の有効性がよく争われる類型といえます。 裁判例では、能力不足...
事件の配点については、登載名簿にしたがって、自動的になされるはずです。事件の中身を見て配点されることはないように思います。
【質問1】否定ばかりの被告。裁判官はちゃんと判定できますでしょうか?心証は掴めるのでしょうか? 【回答1】双方の主張が水掛け論になったときのために立証責任というものがあります。要するに、立証責任とは 「証拠で立証できなければ事実はなか...
不当解雇として解雇の無効を主張し損害賠償請求を行うことも考えられるでしょう。当時のやりとりとしてどのようなものが残っているかは重要となるかと思われます。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、「退職勧奨」という法的用語は労働基準法、労働契約法上は存在しないのです。法的に違法な退職勧奨・強要といえ...
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 弁護士だから、弁護士事務所だからと常に誠実ではないのだなと知りました。 →本件対応が不誠実だとは断言できないのです。ただ...
解雇通知書が届いているものの、解雇理由が記載されていないのであれば、まず会社に対して速やかに解雇理由証明書を交付するように求めることがよいと存じます。 現在、解雇理由について明確であるとは言い難い状況かとうかがわれますので、今後解雇を...
お力になれたのでしたら幸いです。 労基は、会社に注意することはできますが強制力はなく、また、法律的な判断は避けますので、解雇無効を争うのであれば、裁判か労働審判にて争うことになります。 金額の問題で落とすのでしたら、労働局のあっせん手...
妊娠したことを理由に退職勧奨をされたということでしたら、均等法9条3項の不利益取扱いに該当し、違法となる可能性があります。 違法と認められれば、契約社員としての地位が認められますので、その間の賃金を請求することができます。 請求が認め...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、労働条件通知書...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失がある...
試用期間の延長が認められるのは、例えば本採用と判断するためにまだ検討の時間が必要であるなどの、合理的な理由が必要になります。コンプライアンス窓口に通報したことが原因ということであれば、試用期間の延長が違法と判断される可能性があります。...
会社にとって解雇は自由ではありません。 しかし、異動や配置転換は自由です。ですので、あなたに対する嫌がらせの配置転換とあなたが証明できなければ、従う必要があります。 ご記載を見る限り、あなたへの嫌がらせである点がわかりません。 他の...
職歴詐称は「重大な経歴詐称」として懲戒解雇もあり得る類型ですが、有名企業での在籍期間を5年長く書いていた、というだけでは心許なく感じます。重要な詐称であれば秘匿したくもなるはずで、飲み会で話す程度のポイントなのか?とも見受けます。(3...
質問1 不当解雇が確実なら地位確認請求が認められますので、金銭解決での合意退職をしない限り、復職になります。 質問2 理論的には復職は避けられませんが、労働者も本音では復職を望んでいないはずですので、復職もあり得るとの姿勢で交渉すれば...
コンプライアンス窓口に相談したことを理由に不利益な取り扱いを行うことは法律で禁止されています。 そのため、内部通報を行ったことにより解雇がされた場合には不当解雇に当たる可能性があるものと考えられます。 また、降格がされた場合にも、不利...
ご状況をうかがう限りですが、解雇無効になる可能性は相当程度あると思います。 会社批判といえば会社批判なのでしょうが、他方で会社改善のための発言だと言われてしまえばそれもそうでしょうし、厳しい状況にあるのは間違いないでしょう。
会社の雇用条件として社員寮の入寮が会社が原因(少なくとも労働者の手続きミスなどでない)であれば会社(使用者)の責任になります。労働契約の内容であれば債務不履行責任(民法415条等)が考えられます。ご参考にしてください。
質問1について 会社側は、例えば、業務上のミスを列挙したり、上司や同僚だった人の陳述書(解雇した人の能力不足を内容とするもの)を挙げたり、解雇した労働者の業務報告やメールで何か問題のある点があれば、それを捉えて能力不足を主張したりして...