当て逃げについて教えてください。
元警察官の弁護士です。 逮捕されることは基本的にないと思いますが、警察に連絡して事故の届出をした方が無難です。
元警察官の弁護士です。 逮捕されることは基本的にないと思いますが、警察に連絡して事故の届出をした方が無難です。
借りた際のやりとりによって結論が変わる可能性はありますが、 一般論として回答します。 ①元妻にも支払い義務はあります。 契約に基づく返還義務を負っています。 ②ご自身は元妻の母親に対して、全額を支払う義務があると考えられます。 ...
元警察官の弁護士です。 いわゆる当て逃げ(事故不申告)になりますが、当て逃げの公訴時効は3年なので、すでに経過しておりますので罰せられることはありません。 他方で、民事上の不法行為にあたっており、これについては、加害者と損害を知って...
衝突部位と異なった箇所に傷とのことなので、事故との因果関係のない(無関係な)傷ということで、損害賠償の対象外です。 保険会社の担当者さんに、その意向を伝えた方が良いです。
まず、使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要するものと判例上されています。 【引用元】裁判所サイト 最高裁判所第二小法廷平成15年10月10日判決 https://www.co...
自動車同士事故赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか →一般的にはそのとおりですが具体的状況によりそうならないこともあります。 8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は8...
なかなか回答しづらいご質問ですが、かりに正直に報告した場合、ご質問者様が付けたわけではない傷に対して責任を負わされるおそれがあります。
元警察官の弁護士です。 1ご不安であれば、再度警察に電話することをお勧めします。 その方が無難です。 2キズの有無については、わからない部分もあったり、後で、客観的に証拠として出せるように、現状の状態を写真に残しておいた方が良い...
経験上、全治10日の怪我で100万円近くの罰金となるとは考え難いです。 相場があるわけではないですが、検察官も類似事件との公平性を考えて求刑を考えますし、裁判官も同様に考えます。 具体的な金額まではこの場ではお答えしづらいですが、10...
経験から申し上げれば、今から警察に届出だけでもしておいた方が望ましいと思います。 後日、親権者等が警察に届け出て人身事故(非接触含む)となり捜査が開始された例が複数存在します。
警察に届出を済ませているのであれば、今後の心配をする必要はひとまずはないと思います。 各社に連絡するまでは必要ないでしょう。 仮に人身事故として届け出があった場合でも、保険会社に任せておいて大丈夫だと思います。
そもそも相手が賠償しなくて良いと言っていることから債権放棄もしくは債務免除されているとして、支払い義務を争う方法や、支払い義務を争わず、金額面の交渉をするという方法が考えられるかと思われます。 中古車の価格にもよりますが、少なくとも...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 任意保険に加入されている場合は速やかに保険会社に連絡し、今後の対応を全て任せることが基本です。 保険会社の担当者が相手方との示談交渉を進めてくれます。 示談は、相手の方の治療が終わり、損害...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 泣き寝入りする必要はありません。現在依頼をしている弁護士はご相談者様を思い、早期解決のためにそのようは発言をしたと考えられますが、言い方がよくなかったのかもしれないですね。 弁護士を変更す...
民法718条は、動物の飼い主はその動物が他人に及ぼした損害を賠償する責任があると定めています。よって、相手に落ち度がない限り、損害の100%の賠償に応じなければならないことになります。この「損害」とは、相手方の言い値ではなく、実際に被...
自転車で被害者がさって言ってしまったので事故現場に救護を必要とされる者がいませんので救護義務違反に該当しません。また、交通事故現場に戻り警察に通報していますので報告義務違反になりません。いわゆるひき逃げは救護義務違反を指すことが多いで...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
たとえ子といえども、分別のつく年齢に達していれば、親が当然にその責任を負うことはありません。 よって、ご自身が保証人になっていない限り、支払う義務はありません。それを理由に拒絶すればよいでしょう。
他人の業務に従事している間に事故を起こして他人に損害を及ぼした場合、自身のほかに、使用者も、相手方に対してその損害を賠償する責任を負います。これを「使用者責任」といいます。 そして、使用者責任が発生する場合、その責任の一部は最終的に使...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回の交通事故で罰金刑が確定しても執行猶予が取り消されることはありません。 執行猶予が取り消されるのは期間中に新たに懲役刑や禁錮刑になった場合です。 刑事処分を軽くするためには、相手方との示...
警察が民事での対応でこれ以上介入しないということであれば、相手から請求が来ない限りこちらから対応しなくとも良いでしょう。 相手側が修理費用等を請求する意思があれば何かしらのアクションがくるかと思われますので、その際に対応をされると良...
可能性は相当に低いと思います。 そもそも事故と言えるかどうか疑問ですし、事故であっても逮捕の要件(逃亡、罪証隠滅の可能性)を満たす可能性も低いでしょう。
一般的に、車両の物的損害の修理費の賠償責任は、車両の損傷を原状に回復するために必要かつ相当な範囲とされています。 そして、必要性・相当性の判断には、 修理の方法が相当かどうか(例えばパネルの鈑金と塗装で足りるところを交換とされていない...
元警察官の弁護士です。 警察では、よほどの重大な物損事故を伴う当て逃げでない限り、自発的に出頭した方については、当て逃げとして処罰されないような対応(通常の物損事故処理のみ)をしています。 早めに警察へ連絡しましょう。
ガラスの破損について、質問者様に過失がある場合、質問者様が負担する必要があります。 本件でいえば、質問者様の利用方法が通常の利用方法ではないもの(ゴルフ練習場で定められている禁止行為に該当するものなど)である場合、質問者様に過失があ...
それは事件ごとに異なりますので分かりません。 ただ、事故を起こしている以上は届出してください。
衝突したか否か、相手が怪我したかどうかという点が重視されるので、そこはほとんど問題になりません。 ただ、相手の反応や、事故?の状況的に相手が怪我をしているわけでもなさそうなので、逮捕される可能性は非常に低そうです。
元警察官の弁護士です。 ご不安かと思います。 ①現状では、交通事故として扱われていない可能性が相応に高いように思います。 ですが、おっしゃるようなリスクを回避したいとのご意向かと思いますので、当該場所を管轄する警察署へ連絡し、事情を...
元警察官の弁護士です。 ①基本的には、警察の方で相手を特定する調査を行います。 現状では、お手紙を読んでくれればすぐに連絡がついたりしますが、空家などの場合で近所にも知り合いが居ない場合には、市役所などで持ち主を調査したりするので...
今後の状況については個別事情によって変わってくるかと思われますので、公開相談の場では回答が難しいケースもあるかと思われます。その際は依頼するかは別として一度無料相談で弁護士にアドバイスを受けると良いでしょう。