人身事故で提訴、軽傷で自賠責額越えするものですか?
去る10月8日にコンビニ駐車場で人身事故を起こしました。当方が車枠に停めるためバックをし始めて5キロくらいで後退中に叩く音がした為停車、降りて確認すると70代の男性が尻もちをついており、特に怪我は無かったのですが、少しお酒臭くて、判断が鈍っていたのかとも取れましたが警察を呼び事故処理、その日は現場検証を終了して終わりましたが、次の日に診断書を提出して人身として扱われたそうなのですが、当方車両購入前日で付帯保険を次の車両に入れ替えていた状態でして、任意保険未加入状態になってしまって、自賠責での対応になるとのことでしたが、相手側から物損は降りないので壊れたスマホケース3万円を支払いしてくださいときて、すぐにお支払いしたのですが、3週間経った10月30日にスマートフォンが壊れて、販売店に持って行くと外圧での破損ですと言われたのでそちらに請求します。と言われて、高額で因果関係があまりにもあやふやなので承諾しかねますとお返事したところ、支払いできないなら提訴しますと連絡がきたのですが、私がお支払いしないといけないものなのでしょうか?
正直3週間使っていて何もなかったのに落下させたり経年劣化の可能性もある古いスマホなのに代替え機種がないから同等機種などと言われて高額請求されてますが不信感でいっぱいで納得がいきません。
それと怪我の経過を尋ねても返事いただけませんが、すでに自賠責では賄えないのでそれも請求するとおっしゃってるのですが、尻もちでそこまでなるというのも些か納得いかなく、過剰診療や、少し前にも事故にあったとの話から、当たり屋なのではないのかなど不信感が日に日に募っています。弁護士特約とかも無いので弁護士さんに相談した方が良いのか迷っております。どうかお力添えよろしくお願いします。
自賠責の保険金の上限は120万円ですが、相手方の怪我が3週間で携帯電話の販売店に行けるほどまで回復する程度なら、その上限に達している可能性は低いでしょう。
また、怪我に対する損害賠償の算定は、治療が終わった後に行うことが通常ですので、請求の時期も早すぎると思われます。
スマートフォンに関しても、3週間経過後に破損が発覚することは確かに不自然です。
また、損害額の算定も、実務上は、新品の価格ではなく、経年を考慮し減価償却した時価額で行うこととされています。
交通事故の損害賠償に際して、怪我を負ったことや物が壊れたことなどの損害が発生したことと、事故とそれらの因果関係は、被害者に立証責任があります。
不当な請求と疑われるなら、まずは怪我の内容やスマートフォンの故障の経過について証拠を出すよう要求するとよいでしょう。
あまりにも請求が執拗であれば、"債務不存在確認請求"の訴えを相手に対して起こすことも一手段です。
訴訟を検討する段階で弁護士に相談するとよいでしょう。