ペットトラブルによる怪我での賠償請求、過失割合は?

夏の日、ペットトラブルが起きました。子犬を散歩してた人が、家の猫と睨み合いになり、相手の飼い主が子犬を持ち上げた所、うちの猫が興奮して相手の膝を深く引っ掻いたそうです。ただ故意に直接に人に襲った訳ではありません。むやみに犬猫に噛みついたり、人を襲っていくという風な犬のような凶暴性はありません。はずみで引っ掻いたのです。犬猫に対しては興奮して吠えるだけの去勢した老猫です。ただ猫の放し飼いという点で落ち度はあるかもしれませんが、猫の放し飼いに法律的には違法ではありません。
それで、相手が受けた膝の引っかき傷が少し深かったようで、痛みで2日位休んだそうです。全治1週間の怪我と診断されたそうです。2ヶ月経っても、3cmほどの切り傷は残ったままで精神的苦痛はあるそうです。一生傷は残るだろうと。ただ歩行障害が起こる程の後遺障害はありません。

事故後、謝罪はしましたが3ヶ月後に30万円を超える賠償請求をする書類を出しましたが、自分がいない間に来て、他の家族の者が怒って突き返してしまいました。

電話番号が書いてあったので、話し合いに持ち込んで穏便に減額にと交渉したのですが、治療代、薬代、通院交通費、2日休んだ分の休業損害分と通院慰謝料だけは譲れないと言われ15万円分は絶対譲れないと言われました。
家族の者が弁護士を立ててやるべきと言われ結局弁護士と話すという風に留まりました。

しかし近辺の弁護士を当たっても、これほどの金額ならばあまり相手してくれません。依頼料だけでも高額になるから損する事になると。最終的に訴訟になりそうな感じだから、交渉代行は成功しないといいます。ウェブでは早めに相談した方がいいとは言いますが、依頼まではいかないと。

かと言って、無視したままでいると相手が煮え湯を切らせて数カ月後、訴訟してくる可能性もあります。

もし訴訟になった場合、自分と相手の過失度の割合はどれくらいあるのでしょうか。
金額は妥当なのでしょうか?
猫放し飼いした管理不注意で100%過失の私が悪いのでしょうか。
訴訟まで待つべきなのか、訴訟前に弁護士にどうやってでもコンタクト取り金額的に損してでも依頼するべきなのか迷ってます。

民法718条は、動物の飼い主はその動物が他人に及ぼした損害を賠償する責任があると定めています。よって、相手に落ち度がない限り、損害の100%の賠償に応じなければならないことになります。この「損害」とは、相手方の言い値ではなく、実際に被った経済的損害や怪我に見合った金額の慰謝料として妥当な金額を意味します。
妥当な金額での解決を図りたいが弁護士が見つからない場合、簡易裁判所の民事調停や、「弁護士会」の紛争処理センターのあっせん手続など、とりうる手段はありますので、それも視野に入れると良いでしょう。