契約社員が業務中の事故で懲戒解雇を避ける方法は?
契約社員(期間の定め有)雇用形態は嘱託。2025年1月1日~12月31日
契約更新の有無:更新する場合があり得るという記述。
更新の上限:無
営業職で業務中、借上げ社有車(リース車)で人身事故を起こし先方にケガをさせ両車両とも廃車。
顛末書と事故報告書を提出。診断書(2名)も出ており警察では被疑者として書類を作成、検察に送致。
刑事罰と行政罰待ち。予想推定では60日または90日免停。罰金などを想定しています。
行政罰は短縮で半分になる可能性がありますが最低の罰でも30日は車に乗れません。
在宅での営業の為、仕事が出来ない事態が発生すると思います。
契約書にある:○○株式会社の営業活動に関する業務 が出来なくなります。
有休は12日残しております。
近々に営業の責任者と直属の課長と面談予定。
そこで何を言われるか分かりませんが懲戒解雇という事もあり得るのではないかと心配しています。
被害者にはその日のうちに謝罪の為の自宅訪問して自分なりの謝罪の意は示しています。
謙虚に反省と誠実な対応を保険会社を通じて行っているつもりで、保険での補償も継続しています。
被害者も私の対応を警察で陳述して頂いています。また、お優しく被害者の奥さんも
私の身体を心配してくれていました。
診断書は出していませんが自身も腰に痛みはあります。それは自分で治します。
契約更新は諦めていますが次の仕事を探さなくてはならない為離職票に懲戒解雇と書かれたら
次の仕事がありません。行政罰の結果待ちです。
可能ならば12月31日付で退職したいと思っています。ダメならば自主退職で退職したいと
思っています。懲戒解雇という事での契約終了を避けるために揉めたくないので回避する
方法はあるでしょうか。事故はもちろん反省しております。
まず、使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要するものと判例上されています。
【引用元】裁判所サイト
最高裁判所第二小法廷平成15年10月10日判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62496
判示事項
1 使用者による労働者の懲戒と就業規則の懲戒に関する定めの要否
2 就業規則に拘束力を生ずるための要件
裁判要旨
1 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。
2 就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。
次に、懲戒処分が就業規則に定められていたとしても、労働契約法第15条の要件を欠く場合には無効となります。
労働契約法第15条に「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして」とあるように、相当性の要件をみたすか否かは、慎重な判断が求めれており、特に、懲戒解雇は労働者としての地位を喪失させる重大な不利益処分のため、進捗な判断が求められており、相当性を欠く懲戒解雇は無効となります。
あなたのケースでも、就業規則の内容を確認の上、仮に、懲戒解雇に関する定めがなされていたとしても、解雇事由への該当性を争う、会社側の懲戒解雇の相当性を争う等の余地はあるかと思いますので、ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみることもご検討ください。
【参考】労働契約法
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
今回の事故は反省はしております。行政罰が確定しない限り仮に退職する場合でも再就職も出来ずすぐに懲戒解雇されたらそれはそれで経済的にも将来にも大きな不安材料を残すため八方塞がりでしたのでこの様な指針を示して頂けた事は大変有り難く思いますし法律は血が通っていると思った次第です。ありがとうございました。感謝申し上げます。