スーパー駐車場での歩行者転倒、誘因事故に該当するか?

閲覧ありがとうございます。

とあるスーパーの駐車場に右折で入ろうとした際に、奥から歩行者が渡ってきました。

対向車が来ていましたが、歩行者優先と判断し、歩行者が渡り切るまで手前まで減速⇒一時停止しました。歩行者は一時停止中の私をチラッと見て、小走りで横切っていました。

渡り切ったと判断し、緩やかに発進しました。その時、渡った先のグレーチングにヒール?が引っかかったようで、その場で転倒されました。最終的に膝を擦りながら、店内に入っていかれました。

もしかしてこれって誘因事故かと思い、駐車場スペースに停めて、転倒された歩行者の安否を確認しようと近辺・店内を捜しましたが、結局お会いすることができませんでした。

このような場合ですと、誘因事故に該当するのでしょうか?

非接触事故(誘引事故)の不法行為の成否に関しては、以下の判例が参考になるかと思います。

<最高裁昭和47年5月30日判決>
「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者に直接接触したり、または車両が衝突した物体等がさらに被害者に接触したりするときが普通であるが、これに限られるものではなく、このような接触がないときであつても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであつて、歩行者がこれによつて危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によつて傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。」

→ この判例の考え方からしますと、あなたのご事案では、歩行者側の予想を裏切るような運行をしてないこと、歩行者側が危険を避けるべき方法を見失ったような事情も特に見受けられないこと等からすれば、衝突にも比すべき事態とは言えないように思われます。
 
 なお、もしものために、①ドライブレコーダーの映像等がある場合には上書き等で消失しないように保存しておく、②ご自身加入の保険会社に念のために報告しておく(時間が経ってからの報告の場合、保険対応をしてもらうのに苦慮する可能性があります)こと等が考えられます。

【参考】裁判所サイト
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52040