ひき逃げの被害者と加害者 どのように行動すれば?

【事故の概要】
・姉が自転車で自動車優先道路へ進入した際に、自動車と接触しました。
・接触後、相手方の運転手が降車し「大丈夫ですか」と声をかけたため、姉はその時点では痛みもなく「大丈夫です」と回答したとのことです。(その後病院で検診を受けたところ足の小指が骨折していたそうです。)
・相手方は病院代および自転車修理費として2万円を差し出し、姉は何度か断りましたが、半ば強引に手渡されたため受け取ってしまいました。
・その後、お互いに「気をつけましょう」と話し、姉が警察に電話していたところ、車が帰宅されていたそうです。
・警察到着後、相手方が現場を離れていたため「ひき逃げの可能性がある」と説明されました。

【相談したい内容】

姉は相手方から渡された2万円を返金するつもりでいましたが、返金しようとした時にはすでに車が帰宅していたようです。結果として姉が相手から金銭を「脅し取った」と誤解されることはないでしょうか。

現場検証は相手方不在のまま、姉の供述のみで進められており、姉は事故直後で混乱もあり、記憶が曖昧な部分もあるため、供述と事実に差異が出た場合(相手のドラレコ記録と姉の供述が若干違う場合)に姉が処罰される可能性はあるのでしょうか。

姉自身は、自分にも不注意があったと感じており、相手方に対して処罰を求める気持ちなどは一切ありません。
今回、どのような点に気をつけ、どのように対応すべきか、専門的なご助言をいただけますと大変助かります。

お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危険防止措置義務違反」が問題になります。
 また、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。そのため、警察署等への報告を怠ると、「報告義務違反」が問題になります。
 なお、事故によって人が負傷すると、過失運転致傷罪に問われる可能性もあります。

 これらのことを前提に、今後の対応を検討するとすれば、例えば、以下のような対応が考えられます。
① お姉様は足の小指を骨折されており、今回の事故の被害者にあたります(お姉様が被害者の人身事故)。そして、自動車の運転手は、お姉様に怪我をさせ、救護•警察への報告をせずに事故現場を去っており、過失運転致傷罪、報告義務違反等に該当する可能性があります(お姉様が罪に問われることはないでしょうから、ご不安になり過ぎることはないでしょう)。
② そのため、自動車の運転手を被疑者として警察は必要な捜査を行い、検察庁に事件を送致するものと思わます。お姉様としては、捜査にしっかり協力なさるべきでしょう。
③ さらに、自動車の運転手の所在が明らかとなった場合、自動車の運転手の加入している任意保険会社からお怪我に関する損害賠償をしっかりとしてもらうべきでしょう(運転手から渡された2万円は損害賠償の一部としてもらっておいて特に問題はないかと思います)。
③ ご自身での対応が難しければ、お住まいの地域等の弁護士に相談•依頼し、事故相手との示談交渉等をしてもらうこともご検討ください。
④ お姉様又はお姉様のご家族(同居,別居を問いません)が加入している自転車保険、自動車の任意保険、自宅の火災保険等に弁護士費用特約がついているか否か確認してみて下さい。自転車に乗っている際に交通事故に遭った場合にも適用がある場合があります。
 弁護士費用特約がついている場合、相談料や依頼する弁護士費用を弁護士費用特約から支払ってもらえます。

姉は相手方から渡された2万円を返金するつもりでいましたが、返金しようとした時にはすでに車が帰宅していたようです。結果として姉が相手から金銭を「脅し取った」と誤解されることはないでしょうか。

大丈夫かと思います。
相手は先に帰宅して、お姉さんは通報していますし、その状況からも金額からも。

現場検証は相手方不在のまま、姉の供述のみで進められており、姉は事故直後で混乱もあり、記憶が曖昧な部分もあるため、供述と事実に差異が出た場合(相手のドラレコ記録と姉の供述が若干違う場合)に姉が処罰される可能性はあるのでしょうか。

いいえ。その場の記憶で正直に答えていればよいです。

姉自身は、自分にも不注意があったと感じており、相手方に対して処罰を求める気持ちなどは一切ありません。
今回、どのような点に気をつけ、どのように対応すべきか、専門的なご助言をいただけますと大変助かります。

人身事故ですから、普通に届けて治療費と慰謝料をもらえばよいと思います。
相手も保険に入っているでしょうから、保険会社が払うでしょう。
なおお姉さん側の過失については相殺(減額)されると思います。

清水先生ご回答ありがとうございます。
とでも不安でしたが、安心しました。
④の保険について弁護士費用特約を確認します!

岡田先生ご回答ありがとうございます。
治療費等全て領収書を保管しているので請求していきたく思います。