保険会社の弁護士特約で弁護士変更時の費用負担は?
交通事故で被害者側とトラブルになったため、保険会社の弁護士特約を利用しました。
保険会社から紹介された弁護士と面談し、警察対応などいくつかお願いしたのですが、「すべて対応できない」と言われました。そこで契約前だったため、保険会社に「この弁護士では無理なので変更してほしい」と依頼しました。ところが、担当者からは「これ以上の適任者はいない」と押し切られてしまいました。
受任後はさらに状況が悪化し、私がやってもいないことについて「その方が早く終わるから認めろ」と弁護士に言われました。保険会社に苦情を申し入れたところ、「弁護士を解任して新しい弁護士に変更しても良いが、着手金は自分で支払え」と言われました。しかし、保険会社との契約書にはそのような規定は一切記載されていません。
この場合、私は泣き寝入りして自分で着手金を負担しなければならないのでしょうか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
泣き寝入りする必要はありません。現在依頼をしている弁護士はご相談者様を思い、早期解決のためにそのようは発言をしたと考えられますが、言い方がよくなかったのかもしれないですね。
弁護士を変更する際の着手金を質問者様に負担させる保険会社の対応は不当と考えられますが、契約上どのような内容になっているかにもよります。
保険会社の担当者ではなく、その上司やお客様相談室などの窓口にこれまでの経緯を具体的に説明して再度交渉してみるとよいかもしれません。
契約書に自己負担の規定がない点も強く主張しましょう。
それでも解決しない場合は、第三者機関であるそんぽADRセンターへの相談も有効な手段です。
契約書に当社が同意した場合弁護士費用を支払うと書かれており、今回は同意しないと言われました。同意しないケースについては具体的には書かれていません。担当者に聞いたところ、たくさんあるので書けないと言う回答でした。免責事項として具体的に書いていないものを後から支払えないと言われて困っています。
かなり強く押してはみましたが、あまり反応がよろしく無いので存在ADRセンターに相談してみます。
ありがとうございます。