車と自転車の接触にて、ひき逃げにあたりますか?
自動車と自転車の事故で相談です。
一時停止し左折しようとした時右から来る車に気を取られ、歩道の左からの自転車に気づかずに接触してしまいました。すぐに車の窓を開け「大丈夫か」と声をかけまして。うなずいていて、すぐに自転車にまたがっていたので安心はしました。私はどうしようかとパニックになっていたら、相手は行ってしまいました。その後10分程車で探したのですが見つからず、現場に戻り警察に連絡しました。
自転車で被害者がさって言ってしまったので事故現場に救護を必要とされる者がいませんので救護義務違反に該当しません。また、交通事故現場に戻り警察に通報していますので報告義務違反になりません。いわゆるひき逃げは救護義務違反を指すことが多いです。以上の理由で本件はひき逃げにはなりません。ご参考にしてください。
回答ありがとございます。
直ぐに車から降りて静止できなかったことが悔やまれます。