スーパー駐車場でのタイヤ痕、当て逃げになるか相談したい

本日、スーパー駐車場内の縁石に車の前輪を擦ってしまいました。車にも縁石にも傷はついておらず、縁石の縁に黒い汚れはついていましたが破損はないため、帰宅してしまいました。
帰ってから黒いのはタイヤ痕だと気づいたのですが、これは破損に該当するのでしょうか?
もう帰宅してしまったため、当て逃げになるのだとしたら、どのような対応を取るべきでしょうか?

縁石に黒い汚れ(タイヤ痕)が付着しただけで、縁石の欠け、亀裂位置の移動、明らかな損壊などの 客観的な破損が一切ないのであれば、通常は「物を損壊した」とまでは評価されません。現時点で特に義務となる行動はありませんが、どうしても心配であれば、駐車場を管理するスーパーに電話で「汚れをつけてしまったかもしれない」と伝えるといいですが、これ以上、警察への届出などの必要は通常ありません。