罰金刑の金額と今後の手続きの流れについて知りたい
今年(2025年)3月に、Loopを運転中、私の不注意により赤信号を無視してしまい、横断歩道を渡り始めていた歩行者の方と衝突してしまいました。
その方には全治10日ほどの怪我を負わせてしまい、すぐに救護・通報等の対応をいたしました。
本日、検察で取り調べを受けた際に「略式手続きで終了予定」と伝えられ、罰金刑になる見込みとのことでした。
担当の方からは「おそらく罰金は100万円弱ほどになるだろう」と説明を受けましたが、
実際にどの程度の金額になる可能性があるのか、また今後どのような流れになるのかを教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。
相談者さんが立件された被疑事実が自動車過失運転致傷であるならば、上記の通り100万円以下の罰金刑を受ける可能性があることになります。
なお、実際に賦課される罰金の額は、行為態様、動機、示談の有無(被害者の処罰意思)、被害弁償(治療費等の支払い)、傷害の程度、再犯可能性(保有自動車、運転免許等の今後の推移)等の相談者さんの事件の態様を総合考慮して、担当検察官が決定することになります。
詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
上記、ご参考ください。
経験上、全治10日の怪我で100万円近くの罰金となるとは考え難いです。
相場があるわけではないですが、検察官も類似事件との公平性を考えて求刑を考えますし、裁判官も同様に考えます。
具体的な金額まではこの場ではお答えしづらいですが、100万円には達しないのではなかろうかと考えます(ただし、ここに記載されている事実の他に特別な事情があれば話は別です)
略式起訴となるのであれば、今後検察庁にいき、略式請書という書類に署名押印して、裁判所から罰金刑が言い渡されます。
基本的には即日全額納付を求められます。
略式請書への署名押印を拒否した場合、正式裁判となり公判期日に裁判所にいきドラマでみるような裁判をすることとなります。
その場合、有罪となれば罰金か禁錮刑のどちらかの刑が宣告されます。
質問です!
検察で略式清書にサインをした際におそらく100万円ほどかかると思うと言われた場合は、100万円ほどかかると思っておいた方が良さそうでしょうか?
合わせてご教授いただけますと幸いです!
検察官がそこまではっきりと言ったのであればその可能性は高いと思います。
ただ、最終的に罰金額を決めるのは裁判官ですのであまりに過大な罰金額が請求された場合、検察官の求める金額に関わらず罰金額が減額されるのではないかと思います。