刑事罰や行政処分を受けるか否か教えてください。
11月1日に路上に停めるタクシーに軽く接触したかもしれません。
音もなく、こちらの車には一切傷もなく、思い過ごしかもしれないのですが、不安でしたので、遠方でしたが、管轄の警察署には事後になりますが、申告してきました。
受け付けた警察官によれば、当該日に被害届や事故の報告はないとの事でした。
とりあえず、免許証、車検証、自賠責保険は転記してました。
こちらとしては、接触した認識もなく、警察官立ち会いのもと傷を確認しましたが、認められる傷もないので、申告があった旨を受け付けてもらいました。
タクシーで、その場で通報が無いなら、おそらく連絡はないだろう。
との事でしたが、ゼロではないだろうと思ってはいます。
仮に被害申告があり、その場合に、刑事罰や行政処分を受ける事はあるのでしょうか。
仮に被害申告があり、その場合に、刑事罰や行政処分を受ける事はあるのでしょうか。
→刑事罰についてはご相談内容を前提にすると相手に怪我がない限り刑事罰の対象になりません。
軽く接触した程度であれば相手にけがはないと思われますので、刑事罰はないでしょう。
また行政処分(いわゆる点数)についても、物損であれば通常点数加算されません。