離婚後の車両事故による弁済義務の所在について
1ヶ月前に離婚しました。婚姻中に元妻が日常生活に必要だからと言う事で元妻の母親名義の車を借りて仕事や子供の送迎に使用していましたが、私が運転中に事故を起こし車は廃車になりました。離婚後元妻の母親から事故を起こした私と借りていた元妻に車の弁済を要求されていますが元妻は私(元妻)には支払いの義務はないと言って支払いの要求を受付けません。元妻の母親は元妻からの申し出があり車を貸したのだから元妻にも支払いの義務が有ると言っていますが如何なものでしょうか。また、元妻にも支払いの義務が有る場合、私と元妻の支払いの割合はどの程度になりますでしょうか。
元妻は母親から仕事や子供の送迎に使うと言う事で私との結婚前に母親が車を購入して
少額づつでも返済すると言う事で借り受けたが7年間支払いをしていないので元妻にも支払いの義務があると言っています。私との結婚後に元妻から支払いをしていない旨の話しは聞いた事が有ります。
借りた際のやりとりによって結論が変わる可能性はありますが、
一般論として回答します。
①元妻にも支払い義務はあります。
契約に基づく返還義務を負っています。
②ご自身は元妻の母親に対して、全額を支払う義務があると考えられます。
その後、
元妻に対してご自身が負担を求めることができるかは、
事故の内容・状況にもよるでしょう。
ただ基本的には、離婚後であることからすれば、難しいでしょう。