相続人同士の義務とトラブル解決方法

ご相談の内容のとおりであれば,返還請求できると思いますが,相手も何かしら理由をつけるでしょうから,法的手続を経ないと解決は不可能かもしれません。

公正証書の遺産相続について

争いをできるだけ避けたいということでしたら,弁護士等をいれずに,「遺留分があるので,考慮頂けないか」くらいの言い方で話をされたらいかがでしょうか。

遺留分侵害額請求について

以下、ご質問にお答えします。 >遺留分の請求をしたいと思っていますが、このような場合、東京の先生にお願いすべきか、私が相談しやすい札幌の方がいいのか悩んでいます。もし東京の弁護士にお願いした場合、直接私自身が行かなければならないので...

亡くなった父の借金について

お父様がお亡くなりになった時点で資産をお持ちでなく借金のみである場合には相続放棄をされるとよいと思います。

相続放棄と会社整理について

会社をたたむ場合ですが、債務超過の場合には破産手続きになると思います3社ですのでそれなりに費用が掛かるのではないでしょうか。

バツイチ同士の再婚に伴う相続対策

婚前契約書などで、「死んだら遺産を贈与する」という死因贈与契約を締結しておくことでも遺言と同じような効果を得ることができます。 また最近の相続法改正により、残された妻が死ぬまで家に住み続けられる権利として「配偶者居住権」という制度が...

財産分与したいですが、叔母が納得しません…

・叔母は話が通じる人ではありません。裁判で強制的に売却に応じらせる事はできますか? →相続財産なので,遺産分割調停の手続を取ることで,父親の法定相続分相当分を換価することができます。気性の問題については,粛々と手続をすすめればいいと思...

相続について遺産として出来るのか

特別受益ですね。 遺産分割調停を経て、訴訟にならないと、調査嘱託申立てが できないでしょうね。 家裁は、応じてくれないことが多いですね。 事前に書記官に聞いておくといいでしょう。 お金の流れを通帳からつかまないと、親から贈与されたお金...

祖母の定期預金を解約する方法

同意が確認できない状態とは、判断能力はなく 意思表示もできない状態ですかね。 委任契約書は当然作れないですね。 としたら、後見人選任になるでしょう。

相続の仮払い制度について

新設された民法909条の2には「債権額(預金債権額)の1/3に・・共同相続人の相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる」とあります。

相続放棄したあとの葬儀代金はもらえるのか?

確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。 (相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産か...

遺産が確認できません

すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。

親族による、預金の無断引出しについて

金銭関係の整理ですね。 亡父が承知の上で預けたものと勝手に引き出したもの。 預けたものの使い道。 勝手に下ろして私腹したものは、不法行為で、損害として 請求することになるでしょう。 お金の流れが、どの程度まで整理が付くかですね。 その...

被相続人の空の貸金庫の解約

本人が亡くなった以上 貸金庫契約を解除できるのは 相続人となりますので 相続人全員で解約するということになります。 遺産が全くないということであれば そのようなわずらわしさから解放されるために 相続放棄をするという方法もあります。

相続放棄後にきた証券会社からの通知に迷っています

相続放棄は,原則として撤回できません。 相続放棄が錯誤(大きな誤解)に基づくもので無効であるという主張が認められる余地がないとはいえませんが, 無効とされた場合でも,相続放棄しなかったことになりますので,借金もすべて背負うことになり...

相続放棄依頼について

はじめまして。お困りのことと存じます。 弁護士はご依頼者の代理人になれますのでご依頼者の代理人として相続放棄手続きを申し立てることができます。他方、司法書士はご依頼者の代わりに書類作成を行い申立自体はご依頼者が行うという違いがござい...