被相続人が死亡した場合の賃料の相続について

母親の生前、相続人である私が居住しているマンションを会社で使用していたため、会社名義で母の口座へ賃料を支払っていました。

賃貸借契約書はありません。現在も会社で使用し続けていますが、母が亡くなり口座が凍結されたので、亡くなった以降の賃料は支払っていません。このような場合、会社から私と私以外の相続人に解約通知を出さないと賃貸借契約が続き、母が亡くなった以降に発生した賃料は遺産となってしまうのでしょうか?

母所有ですかね。
会社との間に賃貸借契約がありますね。
賃貸人である母の地位は、相続人が引き継ぎますね。
したがって、賃料は、母の相続人が共有している状態
ですね。

早速のご回答ありがとうございます。

相続人が共有している状態だとすれば、賃借人から貸主である相続人全員に対し解約通知を出せば契約は解消され、賃料の支払い義務もなくなるのでしょうか?

それとも会社として使用している限り賃料は発生するのでしょうか?

会社が使用継続するなら、賃料支払義務もあるでしょう。

分かりました。ありがとうございました。