相続放棄依頼について
親が亡くなり相続放棄をしたいのですが、弁護士か司法書士の先生にお願いしたいと思っております、
弁護士と司法書士の先生ですとどの部分がかわるのか教えてください。
一度お願いしたらこちらがすることはどんなことがありますか?
はじめまして。お困りのことと存じます。
弁護士はご依頼者の代理人になれますのでご依頼者の代理人として相続放棄手続きを申し立てることができます。他方、司法書士はご依頼者の代わりに書類作成を行い申立自体はご依頼者が行うという違いがございます。
そのため、司法書士に依頼された場合、司法書士が作成された申立書をご自分で裁判所に提出等する必要がございます。
対して、弁護士に依頼された場合弁護士が代理人として活動しますので裁判所とのやり取りは弁護士が行います。もっとも、裁判所によっては相続放棄に対する照会などを直接ご依頼者に送付するところもありますので、その対応をしていただく必要がありますが、それも弁護士と打合せのうえ記入することが可能です。
また、その他のアドバイスを受けるところまで考えれば弁護士に依頼された方が安心でしょう。
費用等につきましては詳細をお伺いできればお伝えさせていただきますので、宜しければ、個別にご連絡頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。