預貯金の仮払い制度について
民法改正で7月1日から預貯金の仮払い制度が新設されると聞きました。
金融機関の窓口で直接仮払いの請求をすることができるとの事ですが、こちらは相続発生日(被相続人が亡くなった日)が今年の7月1日以降のものが適用されるという事でしょうか?
それとも、それ以前に相続が発生した場合も適用されるのでしょうか?
金融機関に質問しても運用前との事で教えてくれません。何卒ご教示のほど宜しくお願い致します。
経過規定
施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権
が行使されるときにも、適用されます。
内藤先生、さっそくご回答ありがとうございます。
つまり、最終決定ではないが、6月30日までに開始された相続も対象になるという理解で宜しいのでしょうか?
それとも、決定と考えて宜しいのでしょうか?
その理解でいいですよ。
ほぼ決定という事ですね?
助かりました。ありがとうございました。