海外での入院費用の負担について
はじめまして。
被保険者が私の妹、妹の前夫、両者の子供の計3人で海外旅行保険に加入して、アメリカに旅行し、前夫がアメリカで旅行中にくも膜下出血で現在入院中です。
通常であれば入院費用は保険が適用されて問題ないのですが、保険に加入する際に前夫を「配偶者」として契約してしまったため、保険が適用されるかどうか保険会社の審査部門で審査中です。
ちなみに、前夫とは現在同居はしてませんが、食事をしたり子供の学費を払ったりは協力しながら生活しています。
保険会社の規約で配偶者の定義が「婚姻の相手⽅をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。」となっています。
もし、配偶者と判断されなかった場合には保険が適用外になるので、莫大な費用が病院から請求されてしまいます。
その際、前夫が万が一死亡した場合には相続放棄の手続きができますが、生存中の場合は相続放棄のような効力ができる手続きはあるのでしょうか。
ちなみに、子供は中学一年生のため収入はありません。
どうかアドバイスを頂戴したいと思います。
よろしくお願い致します。
病院との診療契約の当事者は、前夫ではないのですか。
それとも、他の方が、署名しましたかね。
前夫なら、子供は責任がないですね。
仮に、他の方が、署名されたなら、責任が生じますが、
債務整理をすることになりましょう。
早々のご回答、誠にありがとうございます。
この内容を現地にいる妹に確認したら、前夫が危篤状態で運ばれてるので、子供がサインしなければいけないところなのですが未成年なので、妹が代理でサインしたとのことです。
なお、全て英文なので、文書の内容を理解しないままサインしたそうです。
病院側も妹が文書の内容を理解してないままサインしてるのは承知してるそうです。
請求を拒否できる理由も成り立ちそうなので、
請求が来たら、弁護士に相談して下さい。
大変助かりました。
妹には内容を伝えました。
日本に帰国後に病院から請求があった場合には、弁護士さんに相談してみます。
誠にありがとうございました。