離婚した父の相続放棄(父の賃貸)について
未払い年金は、相続財産ではないというのが裁判所の解釈ですね。 したがって、受け取っても相続放棄に影響しません。
未払い年金は、相続財産ではないというのが裁判所の解釈ですね。 したがって、受け取っても相続放棄に影響しません。
期限の利益喪失は、その後の支払い継続で、再度付与されたと考えます。 行政が、相続財産管理人の選任申し立てをするでしょう。 管理人が債権を回収します。 最終的には、国が取得します。
未支給年金については基本的に相続財産に含まれず、遺族の固有財産と考えられるため、相続放棄を行なっていても受け取ることは可能です。
お困りのことと存じます。調査票の質問に対して正直に回答するのが良いと思います。御家族に知られたくないなど付言事項があればその旨余白に記載しても問題ないと思います。ご不安でしたらお近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
相続人が子のみであり、子がご相談者様のみであれば、ご相談者様が全部を相続することとなります。 預貯金に関し、「本来的には父の財産ではない」とのことですが、お父様の口座に入っていたものであれば、原則として遺産を構成することになります。 ...
ご相談者様が100万円の債権を持っていて、AとBが連帯債務者になっている。 Aは50万円を払ってきたが、Bは支払ってこない。 という状況であると仮定します。 50万円の支払いが足りませんので、Aに対しても、Bに対しても、50万円の請求...
考え方が複数に分かれる場合は、法律の世界では、たくさんあります。 あなたの考えに沿って行動していいですよ。 どちらが通るかはいずれ裁判所が決めることになります。
まずは、自己破産が必要かどうか弁護士に相談に行くべきです。 そのうえで、自己破産が必要なら相続放棄となるかと思います。
あなたがBのみから求償権として金銭を回収したいという理由は何かあるのでしょうか? Bから回収した場合、BからAに対して、請求がなされることになるかと思いますが、その点は問題ないのでしょうか?
生活費の提供等の財産上の給付そのものは、特別寄与の対象ではないようです。あと、被相続人には負債もたくさんあるようですので、仮に特別寄与の対象となる療養看護、労務の提供があったとしても、寄与料の額を抑えられる可能性があります。
いずれも債務です。 相続放棄しないかぎり、法定相続になります。 あなたは自分の相続分は負担することになります。 遺産で葬儀費用、債務を支払うことは問題ありません。 残りの債務は、法定相続になります。 他の相続人と相続分割合で分担するこ...
事情がわかりませんが、放棄は相続人各人が行う手続きなので、 それでいいですよ。 いずれは知られますね。 これで終わります。
> Aに遺贈された不動産ですが、連帯債務で、A、B、Cの3名います。 不動産が連帯債務というように読めますが、どういうことでしょうか?住宅ローンでしょうか? > BとCから遺留分侵害額請求を受けており、Aの親族Dが第三者弁済をしたと...
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
相続人の関係性がよくわかりませんが、第一順位者は、相続放棄を急ぐことです。 債務を知ってから3か月以内なら、放棄を受け付けてくれる取り扱いです。 受理されたら、第二順位と第三順位の相続人に対して、相続放棄をした旨、通知 しておくといい...
まず、相続人関係図を作成する必要があります。 また、保証人二人の死亡の前後が影響するかも知れません。 ここでは難しいので、地元弁護士に早く相談したほうがい いでしょう。
民法442条1項により、80万円でも求償できます。 Aさん2分の1、Bさん・Cさん4分の1ずつなので、 Bさんに20万円、Cさんにも20万円の求償ができます。
相談者が離婚後の夫の財産状況を調べることはできません。 夫は現在病気などで亡くなりそうな状況にあるのでしょうか。 もし、実際に死亡した場合には、相談者が子の代理人として、夫から子への相続手続や相続放棄のために財産を調査することができ...
上記の件ですが、前提として、A死亡前の負担割合は、A300、B300かと思います。そして、Aが死亡し、その相続人のBとCがAを相続した場合、その負担割合は、B300のままで、CとDはAの300万円に法定相続分を乗じた金額になります。例...
自分の負担額を超える金額を返済した場合、求償権を行使することが可能です。完済前でもこれを行使できます。 弁護士に依頼し、訴訟などを通じて回収を行うことが考えられます。
相続放棄について誤解があるようです。相続放棄をすると、相続人でなくなります。財産ごとに相続するとか放棄すると選ぶことはできません。 家系図を作成し、不動産の登記簿謄本を取り寄せて、面接相談をした方が良さそうです。文章だけですと、お互い...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 連帯債務であれば、相談者様がお一人で支払ってきた部分について、もう一方の連帯債務者に対して負担割合に応じて求償することができます。
息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。 もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経...
保険についても調べる必要があります。保険は受取人が誰かによって遺産になる場合とならない場合があります。
>被相続人の医療費、その他(携帯料金)を第三者が支払った場合、法律的に法定相続人に請求することは可能でしょうか? 請求できるとしても、死後に支払いしたもののみですか? 相続人が相続放棄をしていなければ、生前に支払った部分を請求できま...
繰り上げ返済でも求償権は発生しています。理屈上は相続人に請求できます。完成してなくても求償権は発生します。
当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。
> Aが死去してBが支払っているのですが、Aの法定相続人にも半分支払う義務が発生するという認識で大丈夫でしょうか? AとBの間の負担割合についての合意によります。合意がないときは、Bが支払った上でBがAの法定相続人に請求(求償請求)す...
税務相談日を市役所に問い合わせてください。 税理士も即答できないので、調査してもらうといいでしょう。
Aの債務はAの相続人に、Bの債務はBの相続人に引き継がれます。 結果として、Aの相続人とBの相続人が連帯する形になります。