法定相続放棄をした方が良いのか。
下記、相談がありご連絡させていただきます。
2022年11月に他界した父は叔父の保証人でした。
その叔父も昨年他界し、叔母(叔父の妻)は叔父の連帯保証人で自己破産申し立ての準備中。
9月29日、叔母の弁護士より法定相続人である私・弟・母宛に調査票が郵送されてきました。
下記、書面内容
父が保証人として弁済を行った場合、叔母に対して、払ったお金を自分に返すよう請求することができる立場になるため、破産手続で父を債権者として届け出る必要があります。
今回は、父の相続人であって、実際に相続した方がその立場を受け継ぐことになります。
そのため、父の権利義務を相続した方が誰であるか、あるいは、皆が相続を破棄したのかを調査する必要があります。
*実際は父の部分は名前で記載されてます
調査票の内容
①あなたのことについて、当てはまるものにチェックをお願いします。
□私が父を相続した
□私は父の相続を放棄した
②父の相続全般のことについて、他の相続人等についてご存じのことがあれば教えて下さい。
□父を相続した者がいる
□父については、方て相続人全員が相続放棄を行った
□父については、法定相続人全員が相続放棄を行う予定である。
□その他 ご自由にご記入ください
父が弁済したのかは分からないのが正直なところです。
私は家庭があり家族に知られたくない。
弟と母は生保を受けて生活をしている。
叔母の弁護士へはまだ、調査票は返送しておりません。
初めての事で、知識がないまま調査票を叔母の弁護士へ返送するのが不安なので教えてください。
お困りのことと存じます。調査票の質問に対して正直に回答するのが良いと思います。御家族に知られたくないなど付言事項があればその旨余白に記載しても問題ないと思います。ご不安でしたらお近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
ご返答ありがとうございます。
①私は父の相続を放棄した
②法定相続人全員が相続放棄を行った
にチェックをして調査票を返送するのでこの件は終わりになるのでしょうか?
また法的な相続放棄は必要になるのでしょうか?
お返事いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。