求償権の行使は完済前でも可能でしょうか?

求償権の行使ですが、連帯債務で支払い途中(完済前)でも、相手に行使可能という認識で大丈夫でしょうか?
その場合は、完済後に相手に請求が行くのですか?

自分の負担額を超える金額を返済した場合、求償権を行使することが可能です。完済前でもこれを行使できます。

弁護士に依頼し、訴訟などを通じて回収を行うことが考えられます。