連帯債務の求償権行使タイミングについて
求償権を行使するタイミングについて、ご教授お願いします。
連帯債務600万。
AとBとCの3人です。
負担割合 A300万、B150万、C150万です。
Aが全額支払いすることになり、返済途中。現在80万まで支払済です。
求償権を行使するタイミングですが、Aは80万までしか支払っていない時点で行使してしまうと、BとCにいくら求償できるのでしょうか?
300万支払わないと行使できないのですか?
よく解りません。
民法442条1項により、80万円でも求償できます。
Aさん2分の1、Bさん・Cさん4分の1ずつなので、
Bさんに20万円、Cさんにも20万円の求償ができます。
ありがとうございます。
求償できる金額は、求償権を行使した日の金額になるのでしょうか?
例えば、この後まだ返済は引き落としで続きます。行使したときには返済額が90万とか100万になります。
返済の都度、求償権が前記の割合で発生するとお考え下さい。
なお、裁判で請求する場合は、第1審か控訴審の遅い方の口頭弁論終結の日が基準になります。
ご丁寧にありがとうございます。
感謝いたします。