相続人がいない場合の借金の扱いと過去の支払い遅延に関するリスクについて

先日父が亡くなりました。祖父から継いだ土地の財産が多く税金等も払っていけないため、相続は放棄する予定です。

父の生前、家を建てる際の資金としてお金を借りていました。贈与税とならないよう賃金借用書も作成してあり、借りてから数年間毎月銀行振り込みで返済もしています。

ただ心配事が一点。
借用書に返済期限の利益の損失する事項として2回連続で支払いを怠った際は通告なくして損失すると記載があるのですが、一度だけ2ヶ月続けて支払いを待ってもらったことがあります。
口頭での了承をもらい、翌月には3ヶ月まとめて返済しました。以降は毎月返済できています。また今後は、誰が相続するか不明なのでこの後は弁済供託で返金していく意思もあります。

万が一、誰かが相続した場合、相続人に返済状況を遡られてこの過去の2回待ってもらった事について掘り返されて、利益を損失しているからと一括返済や遅延損害金を求められてしまいますか?

また、誰も相続しなかった場合、行政等に同様な事を請求されてしまったりしますか?

相続人がいなかった場合、最終的にこの借金はどのような扱いになるのでしょうか?

期限の利益喪失は、その後の支払い継続で、再度付与されたと考えます。
行政が、相続財産管理人の選任申し立てをするでしょう。
管理人が債権を回収します。
最終的には、国が取得します。