離婚した父の相続について

先日、疎遠だった父が亡くなりました。両親が離婚していても、相続が発生するとのことを伺い、サポートいただける弁護士の方を探しています。

【相談したいこと】
①私に相続は発生するか、その割合はどの程度か
➁下記情報を踏まえて、相続をすべきか否か
➂今後祖母が亡くなった場合、当方が相続人になることはあるのか(そしてそれは、今回父の相続を放棄した場合でも発生するか)

【状況】
・両親は私が子供のころに離婚、私は母に引き取られました
・判明している父の財産:貯金1000万円程度(但し、後述の通り本来的には父の財産ではない)、あまり価値がなさそうな不動産
・同負債:不明(今のところ借金がありそうな形跡はないですが、両親の離婚原因は父の借金であり、借金がある可能性はありそうです)
・お恥ずかしい話ですが、父は生活力がなく、母と離婚し別居した後は、父の母(私の祖母)の年金/財産を頼りに生活していたようで、祖母の財産とみられるお金が口座に残されていました

【その他背景情報】
・祖父は死亡、祖母は存命。父の実の妹も存命。

よろしくお願いいたします

相続人が子のみであり、子がご相談者様のみであれば、ご相談者様が全部を相続することとなります。
預貯金に関し、「本来的には父の財産ではない」とのことですが、お父様の口座に入っていたものであれば、原則として遺産を構成することになります。
祖母様が亡くなられた場合、ご相談者様が代襲相続人となり、叔母様と相続することになります。この点は、ご相談者様がお父様について相続放棄をした場合でも同様です(ご相談者様が相続放棄をしたのはあくまで「お父様の相続」であり、お父様が相続権を持つ「祖母様の相続」とは別という理解です。)

相続権はあると思われますので,相続人として相続資格があるでしょう。
相続するか否かについては負債次第の面もあるため調査の必要があるかと思われます。

また,祖母が亡くなった場合,代襲相続が発生するため(本来相続人となる父(祖母の子)が相続開始前に亡くなっているため,その子が相続人となる制度)相続人となるかと思われます。仮に今回の件で相続を放棄したとしても,今回の相続放棄はあくまで父の遺産についての相続ですので,祖母が亡くなった場合には別途祖母の遺産についての相続が開始されます。

ご質問に対する回答は、以下のとおりです。

「①私に相続は発生するか、その割合はどの程度か」
→ 被相続人(お父様)の子である限り、相続人となります。
被相続人にほかの子がいなければ、全てを相続可能です。

「➁下記情報を踏まえて、相続をすべきか否か」
→ 一概にはいえません。
調査の結果、積極財産(プラスの財産)の方が多ければ相続してもよいと思いますが、
消極財産(マイナスの財産)が方が多ければ相続放棄をしてもよいと思います。
そのほか、限定承認という方法もありますが、まずは調査してはいかがでしょうか。
なお、相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります。

「➂今後祖母が亡くなった場合、当方が相続人になることはあるのか(そしてそれは、今回父の相続を放棄した場合でも発生するか)」
→ 代襲相続として相続人(代襲相続人)となり得ます。

いずれにしても、相続放棄も検討されているようであれば、お早めに調査等に着手した方がよいかと思います。