元夫の借金と相続について知る権利はあるのか?
2年前に離婚し、5歳の子どもがおり、親権、監護権は私が持っています。離婚後、元夫に借金があるのがわかりました。滞納してたのか、督促状が届いたり、実家が抵当に入っているのか実家が無くなるかもしれない事がわかりました。今の所実家はあるようです。もし元夫が亡くなるとしたら、子どもが負の相続の一番目になります。その時は放棄すればいいのですが、元夫の借金の金額などを知る権利はこちら側にはないのでしょうか?もしある場合どうすればよいですか?
相談者が離婚後の夫の財産状況を調べることはできません。
夫は現在病気などで亡くなりそうな状況にあるのでしょうか。
もし、実際に死亡した場合には、相談者が子の代理人として、夫から子への相続手続や相続放棄のために財産を調査することができます。
お子様が成人した場合には、それらはお子様が自身で行うことになります。
現在具体的に亡くなりそうな状況にないのであれば、現時点で調査をする必要もないでしょう。