離婚後の相続における直系尊属の遺留分請求可能性について
被相続人は離婚しており配偶者はおりませんが
離婚後疎遠となっている子供が1人おります。
負債も多額にあり財産は自宅だけです。
亡くなるまで同居していた父親は直系尊属として相続人の子供に対して遺留分の請求は可能でしょうか?
被相続人に子供がいるのであればそもそも父親は相続人にはなりません。
当然、遺留分請求もできませんね。
ご回答、ありがとうございました。
被相続人の生活費等を援助していた父親は
遺留分請求ではなく特別寄与料を請求する事は
可能でしょうか?
宜しくお願いします。
生活費の提供等の財産上の給付そのものは、特別寄与の対象ではないようです。あと、被相続人には負債もたくさんあるようですので、仮に特別寄与の対象となる療養看護、労務の提供があったとしても、寄与料の額を抑えられる可能性があります。
ご教授に感謝いたします。
被相続人には収入がなかったため
住宅ローン、車のローン等クレジット会社の
負債も父親が支払っておりました。
これは特別寄与にはあたらないのでしょうか?
何度も質問ばかりで申し訳ございません。
何卒、宜しくお願いいたします。
「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」(民1050条)となっております。
通常の寄与分が「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」(民904条の2)とあるのとは違います。