住宅ローンの求償権について。
連帯債務である住宅ローンの求償権について。
連帯債務ですが、一人でローンを支払っています。
重畳的債務引受の契約をしていないと、もう一人の連帯債務者に求償権は行使できないのでしょうか?
現在、免責的債務引受も重畳的債務引受もしていなくて、一人でローンを支払っている状態です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
連帯債務であれば、相談者様がお一人で支払ってきた部分について、もう一方の連帯債務者に対して負担割合に応じて求償することができます。