求償権、生前の繰上げ返済分は?

求償権について。
被相続人が死去して、連帯債務だった住宅ローンを現在一人で払っています。

被相続人の法定相続人に半分払ってもらうよう、求償権を行使したいと思いますが、被相続人が生きていた時に、私が繰上げ返済しているのですが、この分は法定相続人には半分請求出来ないのでしょうか?

また、求償権はローンを完済していなくても行使可能ですか?

繰り上げ返済でも求償権は発生しています。理屈上は相続人に請求できます。完成してなくても求償権は発生します。