第三者弁済についてですが、求償権目的での第三者弁済は不可になるのでしょうか?
第三者弁済についてですが、求償権目的での第三者弁済は不可になるのでしょうか?
理由は、連帯債務者AとBと2人いるのに片方だけで支払っているというもので、もう一人の債務者に催促しても支払いは当然するはずがなく、求償権という形で回収したいからです。
表向きは、Aが支払い能力が乏しいので第三者弁済したいという理由で、第三者弁済後に求償権をBに行使するということは可能なのでしょうか? それとも求償権を行使したいから、と言わないといけないのでしょうか?
>理由は、連帯債務者AとBと2人いるのに片方だけで支払っているというもので、もう一人の債務者に催促しても支払いは当然するはずがなく、求償権という形で回収したいからです。
あなたの立場がよく分かりませんが、第三者は、求償権という形にすることで何を回収したいのでしょうか?
ありがとうございます。
回収したいのは金銭です。
債務は住宅ローンです。
連帯債務AとBになっているのに、Bは支払わないので、第三者(私)が第三者弁済として返済し、Bのみから求償権として金銭を回収したいです。
あなたがBのみから求償権として金銭を回収したいという理由は何かあるのでしょうか?
Bから回収した場合、BからAに対して、請求がなされることになるかと思いますが、その点は問題ないのでしょうか?