父親の借入金で家のリフォーム後、借金を残して父親が亡くなった場合、相続放棄は可能かどうか

自営業の父親が政策金融公庫で600万円ほど借り入れがある状態で亡くなったので、相続放棄したいです。母親はまだ存命で、母親の名義の家があり、母親はそこに住み続ける考えのようです。

・父親のローソン完済済みの車を売却したいですが、売却益はどのように取り扱うべきか

・父親の生前、政策金融公庫から借入をしたお金の一部で、家のリフォームをしたようですが、相続放棄と家に住み続けることは可能でしょうか?

父親の車を売却すれば、単純承認になるので、相続放棄はできません。
かりに保存行為として売却しても、その代金は、当分の間、保管して
おくことになります。
つかってはいけません。
リフォームは建物の符合物で、その所有権は、建物所有権者に帰属す
るので、相続放棄しても差し支えありません。

内藤さま

ご回答ありがとうございます。
非常に助かっております。

引き続きの質問で大変恐縮ですが、相続放棄は、戸籍上の妻と子供だけが印を押せば大丈夫でしょうか?
父とは血がつながっている、戸籍が違う子供がおり、出来ればその子供達には相続放棄のことは知られたくないです。

事情がわかりませんが、放棄は相続人各人が行う手続きなので、
それでいいですよ。
いずれは知られますね。
これで終わります。

内藤先生

非常に貴重なお話しありがとうございました。とても助かりました。
ありがとうございました。