離婚した父の相続放棄(父の賃貸)について
先日、疎遠だった父が海外で亡くなり、緊急連絡先になっていた妹と、母と3人で本人確認をしに行き、お骨にして帰国しました。
【相談したいこと】
父の一人暮らしの家の連帯保証人が、伯母の旦那さん。
伯父の家賃の支払いが来月11月から発生すると思うが、遺品整理を誰がするのかも未定。父の荷物等の撤収を求められた場合、遺品等を処分してしまうと、相続放棄ができなくなってしまうのか。
また第三相続人である伯母が、片付けても良いのか。
【状況】
・相続人は私と妹。第二相続放棄人の祖父母、存命。
・妹が父の家の鍵を持っており、通帳や保険証券を探したが見つからず、請求書と督促状がポストに溜まっていた。
・口座残高は確認できていないが、クレジットカードは止められていたこともあり相続放棄を考えている。
・母が父の姉(伯母)に連絡を取っているが、両親(祖父母)に知らせないで欲しいと言われた上、遺骨を受け取ることも拒否しており、慎重に話を進めている。父とも数年連絡を取っていなかったとのこと。負債があり相続放棄を考えていることは、伯母にまだ伏せている。
・祖母はパチンコ好きで経済力はなく、長女である伯母とはほぼ絶縁状態で、父からいつもお小遣いをもらっていた。
・伯母、妹は地元。父の家も、私の住まいも他府県で、手続きや行き来が難しい。
また年金の一時金(父56歳)も相続の対象でしょうか。
宜しくお願い致します。
換金価値のあるものは保管して、あとは処分していいですよ。
相続放棄できます。
伯母がしてもいいですよ。
保管は相続人になります。
未払い年金は、相続財産ではないというのが裁判所の解釈ですね。
したがって、受け取っても相続放棄に影響しません。