韓国籍兄の奨学金借金についての相続放棄について

韓国籍の兄の奨学金の借金について。保証人は2人で父と父の弟で共に韓国籍。二人とも亡くなり相続放棄をしたい。相続の順番と、どこまで相続放棄をしなければならないのか知りたい。父には、妻、兄と私の子供が2人。この3人は相続放棄済。保証人からすると孫に当たるが、兄の子供がひとり。私の子供が2人。もう一人の保証人である父の弟には子供が4人。孫に当たるその子供も数人いる。また、父の兄弟が保証人の弟以外に3人いる。どこまで相続放棄をして、どのような順番で必要な書類を教えてほしいです。

まず、相続人関係図を作成する必要があります。
また、保証人二人の死亡の前後が影響するかも知れません。
ここでは難しいので、地元弁護士に早く相談したほうがい
いでしょう。