戸籍上の絶縁の手段または相続放棄以外の手段
実弟の借金癖で悩んでいます。
高齢の実母には時々お金を無心しに来るようですが、私とは絶縁状態です。
色々調べてみた限り、弟より私自身が先に亡くなり、その後弟が亡くなった場合、負の遺産は私の息子に来るとなっています。
その為、息子にはその場合、相続放棄を忘れずにするようにと伝えてあります。
しかし、死亡を知ってから3ヶ月以内とは聞きましたが、絶縁状態なので死亡をいつ知ることになるのか、闇金などにその理由が通用するものなのか、そういった不安が残るのと、息子や主人に実弟のせいでそういった手続き踏ませなければいけない申し訳なさでいっぱいです。
戸籍上は実弟と縁を切ることは難しいと聞きました。
ならば、私が主人と離婚をすれば、実弟と主人息子との縁は切れるのでしょうか?
それでも切れないのであれば、私の死亡後、息子に弟の相続がいかないようにする手段は相続放棄以外には無いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。
もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経過することもありませんから、あまり心配しすぎる必要はないと思いますよ。ご主人と離婚しても、実弟と息子さんとの血縁関係が解消されませんので、離婚はしない方がよいと考えます。