第三者弁済をした場合、誰が求償権を取得するか?

遺留分侵害額請求と求償権について、ご教授お願いします。

Aに遺贈された不動産ですが、連帯債務で、A、B、Cの3名います。
BとCから遺留分侵害額請求を受けており、Aの親族Dが第三者弁済をしたとすると、求償権はAが取得したことになり、BとCに行使できるのでしょうか?

それとも第三者弁済をしたDが求償権を取得し、AとBとCに行使できるのですか?

また、第三者弁済する場合は、連帯債務者それぞれにDから通知しなければならないのでしょうか?

> Aに遺贈された不動産ですが、連帯債務で、A、B、Cの3名います。
不動産が連帯債務というように読めますが、どういうことでしょうか?住宅ローンでしょうか?

> BとCから遺留分侵害額請求を受けており、Aの親族Dが第三者弁済をしたとする
遺留分侵害額請求と弁済の関係が分かりません。Dは誰に弁済するのでしょうか?

ありがとうございます。
A(内縁)に遺贈された不動産に住宅ローンが残っており、その連帯債務者が現在はA、B、Cの3名です。
BとCは被相続人の法定相続人です。
(住宅ローンは、最初はAと被相続人が連帯債務者でした。)

住宅ローンの債権者は銀行で、D(Aの親族)は銀行に第三者弁済します。

Dが(Aの代理でなく)自己の名で弁済する(第三者弁済)場合には、(DとAの親族関係は影響しないので、)DがA・B・Cに対して、負担割合に応じた求償権を取得します。
民法443条(の趣旨)により、Dが事前の通知を怠ると、銀行に対してABCができた主張(抗弁)があれば対抗されます。Dが事後の通知を怠ると、Dの弁済を知らずにABCが二重に弁済した場合に、そちらの弁済を有効にできてしまいます。

ご親切にありがとうございます!

度々、すみません。
Dが第三者弁済をして、求償権を行使したい場合、Aは免除で、BとCだけに求償権を行使することは可能なのでしょうか?
その理由として、Aは所持している預金が少ないからという理由です。

B・Cのみに求償権を行使することは可能です。(法定相続分の割合で分割されます。)A・B・C同時に行使する必要はありませんし、一部のみ免除も可能です。
ただし、Aについて免除した場合に、どうなるかについては、令和2年施行の改正民法の適用があるかないかによって、変わってきます。
旧法が適用される場合は、Aの負担部分があれば、その割合分B・Cも免除されたことになり、全額は請求できません。(Aの負担部分についてDが損をする。)
新法が適用される場合は、DはB・Cに本来の額の全額(法定相続分で分割)を請求でき、Aの負担部分があれば、払ったB・CがAに請求することができます。Aに財産がなければ、B・Cは取りはぐれるので、泣く泣くAの分も事実上負担することになります。(専門用語を使うと、Aの無資力の危険をB・Cが負担すると言います。)

ありがとうございます。良く理解できました。ご親切にどうもありがとうございました。心よりお礼申し上げます。