連帯債務の支払い義務、半分ずつ?

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住宅ローンの連帯債務者2名。 A、Bとします。 Aが死去してBが支払っているのですが、Aの法定相続人にも半分支払う義務が発生するという認識で大丈夫でしょうか? また、マンションの管理費もあるのですが、これも半分ずつ支払い義務が発生するという認識で大丈夫でしょうか? Bはマンションに住んでいて、法定相続人は住んでいません。

たなばた さん

弁護士からの回答タイムライン

  • > Aが死去してBが支払っているのですが、Aの法定相続人にも半分支払う義務が発生するという認識で大丈夫でしょうか? AとBの間の負担割合についての合意によります。合意がないときは、Bが支払った上でBがAの法定相続人に請求(求償請求)する場合は、半額(を法定相続分で分けた額)までとなります。なお、金融機関から請求を受けた場合は、Aの法定相続人も全額(を法定相続分で分けた額)の支払義務があります。 マンションの管理費は、管理組合との関係では、ローンや居住関係とは切り離され、マンションの所有権が単独所有か共有か、(あるいは、どう遺産分割されたか)によります。
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この投稿は、2023年3月12日時点の情報です。
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