離婚後の妊娠発覚に関する親子関係否定の解決方法について相談
嫡出の推定については、「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子」(民法第772条2項)という民法の定めがありますが、妊娠発覚時期(離婚して約2週間後)からすると、300日を超えて出産になる可能性もあり得るご事案かもしれ...
嫡出の推定については、「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子」(民法第772条2項)という民法の定めがありますが、妊娠発覚時期(離婚して約2週間後)からすると、300日を超えて出産になる可能性もあり得るご事案かもしれ...
証拠があるので不同意性交にはならないでしょう。 行為自体、妊娠自体にあなたの責任はないでしょう。 ただし、出産後、認知請求や養育費の問題が発生する可能性はあるでしょう。
不倫慰謝料は200程度、その他は、詳細聞かないとわかりません。 直接弁護士に相談して下さい。 これで終ります。
いいえ、話し合いの上で認知をおこない、かつ養育費について公正証書を作成している場合において、特段不利になるということはありません。 細かい話をすれば、公正証書と調停調書では強制執行時に多少の違いがありますが、ひとまずはあまり気にされな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 妊娠は男女双方の責任ですので、伺ったご事情の下であれば、相手方が中絶を選択した場合に、相談者様が負うこととなる可能性のある義務は、条理上の支払義務としての中絶費用の折半分程度でしょ...
半年ほど経つのであれば、2についてはほぼないかと思います。 ただ、1については可能性はあるかと思います。
実家の住所までわかっているなら本人の住民票まで弁護士に依頼すればたどり着けると思います。 住所が特定されれば、仮にその住所地に現在は済んでいなくても裁判上の請求は出来ます(公示送達という手段があります)。 慰謝料はとれるかわかりません...
他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。
可能であれば、ネットではなく面談相談をお勧めします。 ネット上で詳細な回答が難しいからです。 少なくとも、弁護士に相談せずにお金を払ったり、合意をしたりするのは避けた方がいいです。
ご質問ありがとうございます。 相手男性の氏名と住所の情報が必要になります。 弁護士をご依頼になった場合は、氏名と電話番号が分かれば、弁護士会照会という手続きにより、住所が判明する可能性はあります。 可能であれば、お近くの弁護士に直...
ダブル不倫に関するご相談ですね。 ダブル不倫でご出産されたということですが、現在の婚姻関係やご相談者様の配偶者の方の認識(不倫と子の父親について)はどうなっているのか、今後ご相談者様が離婚を考えているのかどうか等が問題となります。 ...
鑑定費用は5万円位と思いますが、相手の同意がなければ、相手に請求できないですね。 出産費用については、認知が認められれば、扶養義務にかかる費用として半額は請求し ていいでしょう。
連れ去りの危険があるということで面会を拒否すればいいと思います。ただ、面会交流の調停を申し立てられた場合、連れ去りの危険があることについて証拠も出せない場合は、面会を認める方向で決められてしまう可能性はあります。そうなった場合でも、連...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 まず、不当な婚約破棄と認められるためには、 ①法的な意味で婚約が成立していること ②婚約解消について正当な理由がないことが必要です。 ご記載の内容からは、お互いに結婚の約束をし...
やめた方がいいですね。 もちろん判決や調停を経て差し押さえる段階になれば裁判所経由で連絡するので問題ありません。
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、現状では、相手男性や相手女性に養育費相当額を、法的に支払ってもらうことはできません。 まず、現状では、相手女性は、お子さまの養育費の請求対象にはなり得ませんので、相手男性への請求をご検討いた...
状況理解しました。 理論上、元夫を関与させずに、認知調停を提起することが可能と思われます。 法務省のURLを参考に載せます。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kaz...
カルテや診療報酬明細と照らし合わせてみて、確証が得られないのであれば、エコーはひとまず偽物と考えて良いでしょう。 連絡が取れないならば、いまのところは、相手から何か請求が来た時に備え、送られてきた画像は保存し、LINEはすべてスクショ...
① 生活費は難しいですが、検診費用や出産費用の分担は求めることができます。養育費は子の認知がされることが前提ですが請求できます。慰謝料は③でまとめて説明します。 ② 認知はしてもらった方がよいでしょう、養育費請求の前提になります。 ...
このサイトで探されても良いと思います。 初回相談は無料の事務所もあります。
過去の事例は調べていませんが、ある程度の金額を支払うよう、裁判所が決定することが多いと思います。
相手の女性が離婚しようとも、子供は離婚相手との間の嫡出子なので、あなたの彼氏に対し 認知を求めることは出来ません。 子供が長じて、実の父親探しを始める機会がくれば、関りが出る可能性はありますが、あな たがたに、特に被害をもたらすような...
任意認知を拒むことは難しいでしょうから、認知後に面会交流申し立ての 調停を起こすかもしれません。 それにたいしては、あなたがお書きになった理由により、拒否を強く主張 することになるでしょう。
相談の内容には二つの問題点が含まれています。 ① 中絶同意書の問題 相手方に同意書を書いてもらえない場合には、同意書なしで中絶を行う必要があります。 医師によっては、同意書がない場合の中絶を嫌がる場合があります。 そのような場合には...
内縁関係は婚姻関係に準ずるので、慰謝料請求は可能です。 ただし、内縁関係は婚姻のように外観(戸籍等)から分かりにくいので、ただの同棲状態と見分けがつきにくく、争われやすいと言えます。 また、慰謝料についても、一般的な婚姻関係にある場合...
DNA鑑定の結果が出ても、相手が認知に同意しなければ、調停手続で認知は認められません。 その場合は訴訟で鑑定書を証拠として提出し判決をもらうようにしたら良いでしょう。
認知調停と養育費調停を申し立てることになります。 バイトをして収入はあるので、養育費はいくらか認められるでしょう。 また、今後、就労することを前提として、就労後の算定をする必要が ありますね。 養育費を親に対して求めるのは難しいですね。
認知を求めて結構ですよ。 面会交流は、今後さきざきの養育費の支払い状況をみて検討することに すればいいでしょう。 当分は拒否していいでしょう。
残念ながら養育費以外の請求はできません。 養育費の金額は収入によって決まりますので、彼の収入が低い間は少ない金額になりますが、彼の収入が増えた場合には調停などを起こして金額を増やさせることができます。 彼の収入が増えたころに養育費の増...
仮に妊娠していた場合には、認知請求をされる可能性がありますし、認容されれば相談者の収入に応じた養育費の支払義務が生じます。 ラインの運営会社に開示請求を行うことで相談者を特定できる可能性もあります。 しかし、妊娠しているかどうか、相...