彼氏に子どもの認知をさせたい。
シングルマザーで子供が1人います。
子供の父親とは別れており、籍は入れておらず認知をしてもらっている状態で養育費を月々受け取っています。
1年前ほどから、彼氏ができ、最近になり妊娠が判明しました。
彼氏には、今は産まないでほしいと言われ、わたしは産みたいと伝えたのですが、認知もしないし養育費も出さないことを伝えられました。
堕ろすための病院も決められ、予約を入れられました。
妊娠したことの責任を取るため、費用は彼氏持ちで拒否権は無いと言われました。
私の親は、産むことに賛成なのですが、今回の揉め事があったので彼氏とは認知なしで縁を切った方が良いのではと言うのですが、今後の金銭面のことを考えると簡単には納得できません。
話し合っていても、平行線なのでもう二人では会うことは無いと思いますが、妊娠をして出産をし、養育費の請求を合意なしにすることは詐欺行為だと罵られ、さらに自分の親には言うつもりもないと言われ、とても不安でいっぱいです。
向こうの家族構成は会ったことはありませんが把握しており、共通の知人もいるので第三者を交えて1度実家を訪ね話をしたいと思っています。
質問① 認知をし、養育費を受け取ることはできますか?
質問② 強制的に、堕ろすことを強要することは罪になりますか?
質問③ 第三者を交えて産むことの相談をするために、相手方の実家にアポイントメントなしに訪問することは、何か法律的に問題がありますか?
教えて下さい、宜しくお願いします。
>質問① 認知をし、養育費を受け取ることはできますか?
彼氏側が任意に認知に応じてくれない場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。
【参考】認知調停(裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_18/index.html
>質問② 強制的に、堕ろすことを強要することは罪になりますか?
→ 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を認め、男性側に中絶の手術費用や慰謝料について相応の賠償義務を認めた裁判例も出てきています(東京高等裁判所平成21年10月15日判決など)。
>質問③ 第三者を交えて産むことの相談をするために、相手方の実家にアポイントメントなしに訪問することは、何か法律的に問題がありますか?
→ 出産するか否か等を話し合う相手方(認知請求の相手方、認知後に養育費の支払義務を負う相手方)は、法的には彼氏であり、彼氏の両親ではないため、アポなしで強引に訪問等をしようとするとトラブルになる可能性が懸念されます(トラブルになると余計に話が拗れてしまうおそれもあります)。
あなたが出産の決意をなされているのであれば、出産後のしかるべき時期に、家庭裁判所に認知調停を申し立てる等の社会的に認められた方法による解決を目指すことも可能です。
いずれにしても、出産するか否かは人生の中で重大な決断の場面ですので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等の方法も検討してみて下さい(場合によっては、弁護士に交渉や調停申立ての代理人になってもらう方法もあるかと思います)。