話し合いに立ち会わなければいけないのか

一年前から別居をしている旦那と近々、私の両親と旦那のお義母と離婚についての話をするそうです。
私は別居する際に直接の対談は避け、第三者の立ち会いのもと話し合いをします。と書面に残しました。
しかし、今は旦那の存在?遠目からの姿やLINEがくるだけで動悸がしてしまいます。
お互いに弁護士は入れていません。
話し合いに立席しなければならないでしょうか。
法律相談ではなくて申し訳ありません。

同席する義務はありませんので、対面での話し合いに応じなければならない法的な義務はありません。そのため、第三者に代わりに話を聞いてもらい、ご自身の意向についても第三者を通じて伝えるという形で問題ありません。

事前にあなたの意向を参加する父母に伝えておく、あなた抜きでの話し合いで勝手に物事を決めてしまわない、話し合いの結果を必ずあなたのもとに持ち帰ってもらう等の工夫•配慮をすることで必ずしもあなたの立会いを要せずとも家族間での話し合いが進む可能性はあります。

ただし、あなたの意向と異なる話し合いが他の家族間で決められてしまうおそれがありますし、あなたの法的利益が擁護されるような話し合いが本当になされるのかという疑義もあります。

そのため、できるのであれば、ご自身で立ち合われた方が意向を踏まえた話し合いになる可能性があるかと思います。また、あなたの法的利益をしっかりと擁護する観点からは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

御二方の先生、回答頂きありがとうございます。
今後、弁護士さんに相談予定であります。その際に離婚協議申入書を内容証明などで送ることも考えていたのですが、弁護士さんに相談した際にそう言ったものを一緒に作成または代理で作成などもしてくれるのでしょうか?

離婚する際、私は旧姓に戻すのは絶対ですが子供を旧姓にして私の戸籍に移す場合は相手の許可が必要になるのでしょうか??別居当初はそのままで新しい戸籍をと考えていましたが、相手と同じ姓を一生名乗るのが嫌になり、私が親権をとった際は子供達も私の旧姓にします!今はまだ成立していなくても、年度の途中などで変更になるよりかは、進級するタイミングで学校や保育園での呼び名は私の旧姓に変えました。もちろん相手には伝えていません。これは法的にアウトなのでしょうか

書面等の作成は弁護士に依頼をするのであれば、弁護士が行う形となるかと思われます。ご自身が作成したものをチェックして欲しいということであれば、有料相談となる事務所が多いかと思われます。

子の戸籍の移動に夫側の許可は必要はありません。また、呼び名については、現時点で確定的なことではないかと思われますので、呼び名を現時点で変更することはリスクがあるかと思われます。