離婚後の妊娠発覚に関する親子関係否定の解決方法について相談
離婚後の妊娠発覚についてです。 約4年交際し、結婚に至りましたが3ヶ月で離婚しました。 理由は、元妻の浮気です。 結婚して2ヶ月目の時点でその事はわかっていました。 元妻は性行為について強い執着心があり、交際当初から避妊を極端に嫌悪する所がありました。 離婚したいという話が出てからも行為を求められ、拒否する事ができず離婚届を提出する2週間前まで行為をしていました。 様子を伺いながら話していく中で、もし今妊娠をしていたら新しい彼氏は諦めて、結婚生活を続けていくということも言われました。 届を出す最後の1ヶ月間、離婚にならないよう出来ることはしましたが、新しい彼氏との生活をしたいという気持ちは変わらないとの事で離婚に同意しました。 その際に、私からの条件として、離婚には同意するが、万が一離婚直後に妊娠が発覚した場合、中絶費用についてはこちらが負担。 出産する場合は、一切責任を負わない。 という事を条件としましたが、元妻はこれに同意し、離婚に至りました。 離婚して約2週間後、元妻から妊娠していたとの連絡があり、そこで初めて離婚後300日以内の子供は元夫の子とする。という決まりを知りました。 自分でも色々調べて見ましたが、妊娠しているのが本当なのであれば、自分の子である可能性は充分あるので、出産後の嫡出否認の申立ても難しいのかなと思いました。 私としては中絶を希望しますし、元妻も今の所は私が子の戸籍上の父であろうとなかろうとどちらでも良いと言っているので、できる事なら親子関係を否定したいのですが、解決方法はありますでしょうか。 拙い文章になってしまい申し訳ありませんが、相談に乗っていただけたら幸いです。
弁護士からの回答タイムライン
- 嫡出の推定については、「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子」(民法第772条2項)という民法の定めがありますが、妊娠発覚時期(離婚して約2週間後)からすると、300日を超えて出産になる可能性もあり得るご事案かもしれません。 また、懐胎時期に関する証明書が添付された出生の届出が可能なご事案かもしれません。 「婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。」(法務省サイト「婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて」より) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html さらに、元妻が妊娠した時期が最近であれば、近時の民法改正により導入される、嫡出推定の範囲の例外に該当する可能性もあるかもしれません。 → 婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定するとの原則は維持しつつ、無戸籍者問題を解消する観点から、 母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の 子と推定するとの例外を設けるものとする【新民法772条関係】 ⇒ 施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用 (参考)法務省サイト掲載のパンフレット https://www.moj.go.jp/content/001395211.pdf 微妙な事案かと思いますので、より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
この投稿は、2023年8月25日時点の情報です。
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