行為に及び3ヶ月後に出産、請求がきた
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2023.7.11にマッチングアプリで知り合った方と行為に及び(避妊具なしだが確実に外出し) 昨日アパートのポストに手紙があり、私は産む決断をしたので結婚してとは言わないので、239,000円を10月13日までに振り込んでくださいと言われました。 その子は何人もセフレがいると以前から言っており、かなり性に奔放な人だとは知っています。こういう詐欺みたいな事が常習なのかわかりませんが、払う必要ありますでしょうか?
マーくん さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士あなたの子どもであれば、出産費用の負担や、養育費の支払が必要となります。 もっとも、ご事情をお伺いする限り、あなたの子どもでない可能性も十分にありそうです。 支払をするとしてもDNA観点などを求めていただき、その結果を見てからで良いように思います。
- 妊娠詐欺という詐欺の手法もありますので、まず妊娠したことの証明を求め、妊娠が本当であった場合はdna鑑定を求めそれらが判明してから支払いを行うというのも選択肢としてあり得ます。 ただ、仮に本当に妊娠をしており、自身の子であった場合、相手が出産をするとなるとその後の養育費等についての負担義務も発生するため、中絶費用等の負担をした上で中絶してもらうという選択肢もあり得るでしょう。
この投稿は、2023年10月8日時点の情報です。
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