認知や養育費の調停なしで公正証書作成するだけでは養育費の強制執行する際不利になりますか?

未婚で出産し認知調停はせず個人でDNA鑑定をし、認知してもらうことになっています。養育費については公正証書を作成し公正役場に提出する予定です。
認知調停や養育費についての調停をせず公正証書を作成しているだけでは、後々養育費の未払いで強制執行をする場合、不利になりますか?

いいえ、話し合いの上で認知をおこない、かつ養育費について公正証書を作成している場合において、特段不利になるということはありません。
細かい話をすれば、公正証書と調停調書では強制執行時に多少の違いがありますが、ひとまずはあまり気にされなくてよいように思います。

ご回答ありがとうございます。
それを聞いて安心いたしました。
ちなみに公正証書と調停調書とではどのような違いがあるのでしょうか?教えて頂けましたら幸いです。