望まない妊娠による慰謝料請求、並びに男性側の責任問題
この度ご相談させて頂きたいことが、望まない妊娠による慰謝料請求、並びに男性側の責任問題についてです。
先日、避妊具未着用の性行為により、望まない妊娠が発覚しました。お互い未着用に対する抵抗はなく、当方(男性側)から強制的にといった形ではありませんでした。
妊娠が発覚し、当方(男)は話し合った上で中絶の意思を表明。対して女性側は、第一希望は結婚して出産する、叶わない場合は中絶をするが慰謝料を請求すると表明しています。
額は120万ほどで、中絶による今後不妊のリスクに備えて医療保険に加入するつもりで、今後発生する月々の保険料を満期になるまで満額の請求額とのことです。
また女性側から、もし自身(女性自身)が生む決断をすれば、強制認知により養育費支払いの義務が男性には発生するので、その額と比べれば慰謝料程度の額は支払って然るべき、と主張しています。
当方心身的負担を負えない身して責任は重く捉えています。今までの産婦人科の通院費や、中絶費用などは全て支払うつもりです。またこの度妊娠発覚後からの対応として不誠実なことを行なったこともないと自覚しています。
女性サイドの主張(中絶による不妊に対する保険費用の負担)も理解できますが、法的観点からこの満額男性が負担することへの妥当性をお伺いしたいです。
また、上記保険料の負担もある程度はいとわない所存ですが、どの程度の責任負担(費用支払い)が妥当な額であるのか、参考となる情報がありましたらご教示頂きたいです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
妊娠は男女双方の責任ですので、伺ったご事情の下であれば、相手方が中絶を選択した場合に、相談者様が負うこととなる可能性のある義務は、条理上の支払義務としての中絶費用の折半分程度でしょう。
他方、相手方が出産し、DNA鑑定の結果相談者様の子であった場合には、相手方の言う通り子が20歳になるまでの養育費の支払義務を負うことになる可能性があります。
したがって、相手方に満額を支払うことで結果として相手方が中絶を選択するということであれば、経済的なメリットとしては大きいといえますが、相手方が真実は中絶をする意向であるものの慰謝料を回収するために単に交渉材料として出産を仄めかしてきているだけである可能性もあるため、そのあたりを勘案した上で、支払いをするかどうか、支払うとしてどれくらいの金額を支払うかについて決断すべきところかと思います。
大変よく理解できました。御回答ありがとうございます。