"妊娠した彼女との別れを考えていますが、慰謝料や養育費の支払いは必ず発生するものなのでしょうか?"

26歳 男性
お付き合いしていた彼女の妊娠がわかりました。双方合意の上。(2023年8月)
当初は籍を入れる前提で同居を開始しました。
ですが妊娠発覚後、明らかに彼女の態度が急変し、会話もできず何を言ってもイライラした返事が返ってくる状態です。現在はほぼ家庭内別居状態です。
私の意見が通ることは全くなく、話も聞こうとしません。彼女とこのまま生活を続け、出産、子育てをしていけるとは思えず、別れを考えております。
婚姻関係は結んでおりません。
その場合、慰謝料や養育費の支払いは必ず発生するものなのでしょうか。

拙い文章ですがご意見よろしくお願いいたします。

仮に婚約が成立している場合、不当な婚約破棄と評価されれば慰謝料は発生し得ますが、貴方のケースの場合、不当なケースかどうかは要検討だと考えられます。
養育費に関しては、貴方の子なのであれば、支払義務があることを前提に今後のことを検討する必要があるでしょう。

ご質問ありがとうございます。

1 慰謝料について
  ご質問者様が、法的に相手女性と婚約をしている場合は、ご質問者様による婚約破棄(結婚をしないこと)に正当な理由のない場合は、
  慰謝料支払義務が発生します。
  問題は、①法的に婚約をしているといえるか、②正当な理由のない婚約破棄といえるかです。
  法的に婚約をしているといえるためには、結婚の約束だけでなく、両親への報告や結婚式場の予約など、結婚の約束が客観的に認識できるようなことをしている必要があります。
  
2 養育費について
  出産時点で、結婚していない場合は、そのままでは、ご質問者様と生まれてきたお子さまの法的親子関係はありませんが、
  ご質問者様とお子さまが血縁関係があり、ご質問者様がお子様を認知したり、相手女性が認知について適宜必要な手続きをとれば、
  法的親子関係があることになり、養育費支払義務が生じることになります。
  つまり、ご質問者様が敢えて手続をとらなくても、血縁関係があれば、相手女性が手続きをとることで、養育費支払いを免れることは困難になります。

 上記のとおり、慰謝料、養育費いずれについても、今後の進め方について、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。