子の監護者指定 旦那有利

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旦那47歳。私28歳。娘1歳11ヶ月。 現在旦那とは別居して一ヶ月経過します。 生活面での制限、束縛に耐えきれず 子供を連れて実家に出て行きましたが その日の夕方頃に旦那が実家へ押し掛け 今後どうするのか話し合いをしていた最中 娘を抱いたままその場から走り去ってしまい 今に至ります。 本日家庭裁判所で子の監護に関する保全処分の調停をした所 緊急性がなく、現在お子さんが安定しているのもあるので と言われ取り下げられてしまい、当面の間、面会交流をするという形になりました。監護者指定、子の引き渡しは1ヶ月後に また調停をする形になりましたが、 子供が旦那の方にいる場合、やはり監護者指定を得る事は難しいのでしょうか。 保全が通らなかったので、9ヶ月くらいは掛かると聞きました。 その間旦那が子供の養育をしていると もう私には勝ち目ないのでしょうか。 不安で沢山なので 教えていただけると幸いです。

min さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ご不安かと思います。勝ち目はないわけではないと思います。 まず、保全が通らずに本案で決着というケースは実務ではあり得ます。そして、なかなか一概には言えませんが、監護者適格性は、同居時の監護の実績、監護補助者の存否、経済状況、心身の健康等々、かなり様々なファクターを踏まえて判断がなされます。家裁調査官の調査も入ることでしょう。 私が過去に関与した事案の話で恐縮ですが、相手方が子を連れ去った際の違法性を具体的に主張立証し、それを裁判所に認めてもらって子を連れ戻すことができたというケースがあります(高裁までいきましたが、子と一緒の元の生活に戻るのに10か月かかりました)。
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  • min
    minさん
    娘は来年で2歳になりますが 母性優先というのも判断の対象になるのでしょうか。 連れ去りの違法性はどの程度を違法性というのかわからなくて...
  • 母性優先原則ですが、かつて程は重視されておらず、父性・母性といった用語というより、子への愛情の大きさが重視されているのが実務の現状だと思います。 連れ去りの違法性については、様々なケースが考えられますので、具体的事情等を説明しながら弁護士に相談なさるのがよいと思います。
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この投稿は、2023年10月4日時点の情報です。
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