認知について知りたいです
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最近、知り合った相手と性行為をして、妊娠しました。 数回程度しか会ったことがない人で、氏名や住所はわかります。 認知調停、強制認知訴訟を行うつもりです。養育費のため。 ただ、相手は認知調停にも欠席。強制認知訴訟も絶対に無視します。 おそらくすべてを無視すると思います。 証拠は、性行為したことがわかるLINEのやりとり(スクショ済み)だけですが、LINEブロックされており、連絡がつきません。 【質問1】 この場合、強制認知訴訟で強制認知成立の判決は出ますでしょうか? 【質問2】 またLINE社に開示請求は可能でしょうか? LINEでしかやりとりがないため、本人情報をLINEが開示しないと、そのLINEのやりとりも証拠にならないのではいかと思います。
XOXO さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 認知の判決が出る可能性は高いでしょう。 LINEについては弁護士が開示を求めても開示されないケースが多いです。 ただ、相手が欠席をした場合は、こちらの提出する証拠、尋問、陳述書等によって判決が出されるため、そのLINEのやり取りが被告ではない、という反論がそもそも出てこないですから、それが被告だという立証についても厳格なものは求められないかと思われます。
この投稿は、2023年9月7日時点の情報です。
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