ダブル不倫で不倫相手の子供を出産。やはり養育費は取れないでしょうか。

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不倫相手の子供を出産。 お互い家庭を壊したく無いので、沢山話し合い産むって決めるなら出来る範囲でサポートするからと言われ下すことはやはり出来ず出産しました。 いつか、別れる事になったら養育費として多少協力すると話し合いし、わかったと言っていたので合意してくれていたとその時は思っていました。 今現在彼の態度が変わり、別れたいのだと思ったのでお金の件はどうしますか?と確認したら、自分の子供を自分の子供だと思った事がないので誠意が無い。お金払う理由もない。お金は払えませんとの回答が来ました。 衝撃過ぎて、、さすがに気持ちをこれだけ傷つけられて納得が出来ず。 諦めるしか無いと思うのですが、ダメ元投稿しました。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ダブル不倫に関するご相談ですね。 ダブル不倫でご出産されたということですが、現在の婚姻関係やご相談者様の配偶者の方の認識(不倫と子の父親について)はどうなっているのか、今後ご相談者様が離婚を考えているのかどうか等が問題となります。 相手方に養育費を求めることは可能ですが、現在の戸籍上の父となっていると思われる配偶者の方とお子様の親子関係不存在確認の調停をし、相手方に認知を求めることが基本的には必要になります。 不倫の慰謝料の問題も発生しますので、直接弁護士にご相談された方が良いケースだと思います。
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この投稿は、2023年7月11日時点の情報です。
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