父子鑑定不存在調停について
父子鑑定についてお伺いします。
昨年、別居をし今現在離婚が出来ておらず。調停もしましたが不成立に。子供が2人いて2人とも私と暮らしています。
相手は私と戻ることはないと言っていて私ももちろんです。
去年、相手が下の子のDNA鑑定をした際生物学的に違う!と判定だったようです。
私自身、過去に不貞をしており下の子を妊娠する前なのでどちらとも関係があったので鑑定結果が出るまで詳細は知りませんでした。しかし、鑑定でそのように出たのでそれが事実で否定するつもりもありません。相手はその事を調停で持ち出しましたが、親子関係を切るつもりもなく下の子にも真実をはなさいと言っていました。
私はその鑑定結果を書面で見ていませんが、私から父子鑑定不存在調停?を起こして認められるのでしょうか。
相手が拒否してる以上、結果が違っていても無理なのでしょうか。
相手が、父子関係を否認しないときは、DNA鑑定で父子ではないという
結果が出ても、裁判所は父子ではないと言う判断をしないですね。
生物学的には父子と言えなくても、法律的には父子と考えると言うことです。
ただし、妊娠前の夫婦間の接触状況などから、明らかに夫の子ではないと言え
る場合は、不存在調停を起こせると思いますので、弁護士に直接相談すると
いいでしょう。